兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-06-17:そして最期は、セックスの「有無」を確認するためにシーツの「精液」の「有無」まで調べるようです。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-06-17:拝啓、この「事件」で、警察官、検察官、
裁判官は「status of residence」と「ビザ」の関係を知りません。
日本国政府が、どのような手順で「ビザ」を「交付」しているのかを理解してください。
「status of residence」と「ビザ」は違います。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第1部。就労のstatus of residence (ビザ)の取得の actual practice affairsです。
外国人は、status of residence の種類ごとに、法務省は「省令」で規定しています。
それは、資格に必要な「degree」などの「付与」の「基準」が「定められて」います。
外国人は以下の手順により「ビザ」を受けて入国します。

例として、
「中国に在住」の「中国人」を「技術」などの status of residence  で「招く」場合を記載します。
中国人は「status of residence 」の申請書、履歴書、成績証明書、卒業証書(原本)、
証明写真などを「招く会社」に送ります。
彼らを招く(会社)は、それに雇用契約書、雇用理由書、会社の登記謄本、決算書、
会社案内などを添えて入管に提出します。
  
1、2週間すると入管から「質問の電話」や「cost accounting」の詳細、
「要員の計画書」や「客先からの注文書」などの「追加資料」の提出を求められます。
これが「事実の調査」です。

「招く」の場合には、会社に来て調査することはありませんでした。しかし、
配偶者ビザ」より「永住ビザ」への「在留資格」の変更の申請の場合は
偽装結婚」が疑われるので「事実の調査」があります。
「入国審査官」が「アパートの部屋」に「入室」します。
そして、歯ブラシ、パジャマ、・・・
そして最期は、セックスの「有無」を確認するためにシーツの「精液」の「有無」まで調べるようです。
(入管の調査官には「事実の調査権」が与えられていますので裁判所の許可は不要です)

中国人クラブのホステスはほとんどが留学生か「偽装結婚」の者です。
彼女らは「regular customer"」に対しては安心しているのでなんでも正直に「実態」を話してくれます。

明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
ドイツ政府は日本政府に「死刑の廃止」を要求してくれました。
日本人として感謝いたします。
入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 ***************

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郵便番号 
国籍   日本

名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)

 

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