兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-06-19: 拝啓、私は昨日、書きました。 法務大臣は「status of residence」を発行した。 しかし外務大臣がビザを発行しないことは珍しくありません。 検察官らは「status of residence格」=「ビザ」と思っています。クレイジーです。 今日は「在留資格の更新や変更」を説明します。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-06-19: 拝啓、私は昨日、書きました。
法務大臣は「status of residence」を発行した。
しかし外務大臣がビザを発行しないことは珍しくありません。
検察官らは「status of residence格」=「ビザ」と思っています。クレイジーです。
今日は「在留資格の更新や変更」を説明します。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第1部。日本に住む中国人が「status of residence」を
「留学」から「技術」などのに変更する場合や「期限の更新」を行う場合は中国人本人が直接申請します。

たとえば、入社を「内定」すると会社は「雇用契約書」、
「雇用の理由書」、「会社の登記謄本」、「決算書」、「会社案内」などを中国人本人に渡します。
これらは入国管理局で「distribution」している「課長からの通達」の「説明書」に記載されています。
(法律ではありません)

11月から12月頃に、なると。中国人本人は在留資格変更申請書、履歴書、
在留資格変更理由書、写真、返信はがき、
登録印紙などと「会社より受けた書類」を自分で入管に行き、提出します。

1月ごろに、入管より、会社へ事実確認の電話が入ることがあります。
事実の調査ですから、招聘の場合と同じです。

L社に入社した中国人社員の例です。
彼は「L社」の前に受験した会社の話です。
雇用契約書」の「押印」が「代表取締役の印」ではないのでから
「入管の職員」は「事実の調査」をしました。
「入管の職員」は「雇用契約書」が「嘘偽」だと知って申請を却下した。
原因は、「システムの部長」が「偽り」の雇用契約書を作成していた。
入管法22-4-(4)条の違反です。
かし「事件」にはしていません。

その後、本人に、在留資格変更(更新)のハガキ(返信はがき)が届きます。
内容は、卒業証書を持って入管に来てください。
持参するものは、パスポート・・・・・です。

卒業すると、卒業証書(現物)をもって入管にいきます。
すると、卒業証書を確認して葉書と引き換えにパスポートに「ビザ」をくれます。
更新の場合は、葉書だけを持って入管に行くと、パスポートに「ビザ」をくれます。

※本人と「入管」のやりとりは、本人が報告しないかぎり会社にはわかりません。

明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
ドイツ政府は日本政府に「死刑の廃止」を要求してくれました。
日本人として感謝いたします。
入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 ***************

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

 

郵便番号 
国籍   日本

名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp