兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! トランプ大統領 様 6月のG20大阪サミットで、 「日本の入管法違反の司法行政」について、「完全な解決」を安倍首相に、 「指示」することをお願いします。 私は「名誉の回復」と「不法な逮捕・拘留で失った財産の賠償」を求めています。 そして又「キャロル・ゴーン夫人」の願いを「解決」してあげてください。 2019-06-20:拝啓、学生が「在留資格」を「留学」から「技術」へ変更します。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


トランプ大統領


6月のG20大阪サミットで、
「日本の入管法違反の司法行政」について、「完全な解決」を安倍首相に、
「指示」することをお願いします。
私は「名誉の回復」と「不法な逮捕・拘留で失った財産の賠償」を求めています。
そして又「キャロル・ゴーン夫人」の願いを「解決」してあげてください。


2019-06-20:拝啓、学生が「在留資格」を「留学」から「技術」へ変更します。
彼は「申請したA会社」で「勤務」をせずに「技術」の資格で「B社」に「勤務」します。
「入国管理局」は「OK」と言います。
A会社に権利はありません。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第1部。「L社」の中国人の女性の社員の「夫」です。
彼女の「夫」は「千葉大学の工学部の大学院に修士課程」を卒業する予定で
「F銀行コンピュータサービス」に入社が決まりました。
彼女の「夫」は「F銀行コンピュータサービス」でが作成した
「雇用の契約の書類」を添付して「入管」に「在留資格変更申請」を提出します。

彼女の「夫」は「F銀行コンピュータサービス」に「入社」をする気持ちはありません。
「F銀行コンピュータサービス」より、彼女の「夫」へ「 year‐end present」が届きます。
同僚の女子社員が奥さんを責めます。
貴方の「夫」はすぐに「F銀行コンピュータサービス」に「入社」の「辞退」を言うべきだ!
と彼女を「叱責」します。
しかし彼女は「ぜんぜん問題ない」と言うだけです。

3月に卒業すると「ビザ」を貰います。
それで、やっと彼は「F銀行コンピュータサービス」に「辞退」を連絡します。
彼は中国人が経営する会社に「入社」します。
仕事は「営業職」です。

L社の社員です。
彼は「技術」の「在留資格」を更新しました。
そして3日めに「退職する」と言って会社に来ません。
当然、管理部長はカンカンで入管に「在留資格」の取消を求めます。
しかし、入管は抗議を受け付けません。

明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、
「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  

 

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