兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

トランプ大統領 様 6月のG20大阪サミットで、 「日本の入管法違反の司法行政」について、「完全な解決」を安倍首相に、 「指示」することをお願いします。 私は「名誉の回復」と「不法な逮捕・拘留で失った財産の賠償」を求めています。 そして又「キャロル・ゴーン夫人」の願いを「解決」してあげてください。 2019-06-21:拝啓、入管法は毎年、変更になっています。 そして「移民政策」の多くは法律ではなく「法務大臣」の裁量行われます。 「移民の行政」の多くは「刑事事件」にすべきではないのです。 無理に「

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


トランプ大統領


6月のG20大阪サミットで、
「日本の入管法違反の司法行政」について、「完全な解決」を安倍首相に、
「指示」することをお願いします。
私は「名誉の回復」と「不法な逮捕・拘留で失った財産の賠償」を求めています。
そして又「キャロル・ゴーン夫人」の願いを「解決」してあげてください。


2019-06-21:拝啓、入管法は毎年、変更になっています。
そして「移民政策」の多くは法律ではなく「法務大臣」の裁量行われます。
「移民の行政」の多くは「刑事事件」にすべきではないのです。
無理に「刑事事件」にすると「この事件」のように「違法な処罰」になります。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第1部。「入管の行政」は政治家によって影響されます。  
 民主党の「千葉景子」元法務大臣(彼女は弁護士です)は、
 「 ministerial ordinance」の「変更」で、
 中国人の留学生には「就労の条件」を「撤廃」してしまいました。
中国からの留学生は「時間無制限」に「どんな職業」に就いても良いことを認めたのです。
ホステスとして「Night entertainment (nightlife) business」でも構わないということです。
「入国管理局の職員」は「事実の調査権」で「家宅捜査」がいつでも出来ます。
さらに千葉景子は「入管職員」と「警察官が」が「共同の捜査」できないようにしました。

以上のことは「安倍政権」になって戻されました。  

警察は家宅捜査の手続きをして踏み込みます。
通常、不法就労者だけ逮捕して雇用者は逮捕しません。
これが不思議な「法治国家」の法制度なのです。
法律どおり雇用者を逮捕すると、不法就労助長罪は会社と個人の両罰規定ですから、
雇用者への影響は甚大です。

「社会」では、これを「adhesion」とよんでいます。
司法関係者はこれを「裁量」と言うのでしょうね。

私は、この問題は深刻だと思っています。
高齢者が増え、労働力が減っていくと、賃金は上がるものです。
しかし、賃金は上がりません。
若い人の正規雇用はどんどん減っていきます。
この裏にあるのは、外国人労働者は安い賃金で短期雇用できるからです。
これに日本人が競争させられているからです。
ですからアベノミクスと言っても世帯収入300万円以下の世帯が42%もあるのです。
非正規社員は増える一方です。

来週に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  

 

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