兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野恭博 オピニオン アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-07-01:拝啓、米国人の被害者もたくさんいます。 ドナルドトランプ大統領は米国人の受けた人権侵害を日本政府に抗議すべきだ。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-07-01:拝啓、米国人の被害者もたくさんいます。
ドナルドトランプ大統領は米国人の受けた人権侵害を日本政府に抗議すべきだ。
これは米国の大統領の義務です。大統領は仕事をするべきです。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第1部。私はドナルドトランプ大統領には、1年以上、毎日メールを送って説明しました。
しかしドナルドトランプ大統領は米国人を見捨てました。


私、中国人、フィリッピン大使館の職員や外交官は、
入管法22-4-(4)条を犯罪の理由として刑法62条「他の犯罪を支援した罪」で処罰されました。

この事件はフィリッピン人が、入管法70-1-(4)条の
「an activity other than that permitted under one's resident status」による入管法違反です。
その支援をしたとして刑法62条
「他の犯罪を支援する罪」で私やフィリッピン大使館職員や外交官が逮捕されました。

入管法22-4-(4)条に記載があります。
「嘘偽の雇用契約書」などの「嘘偽の書類」。
「嘘偽の書類」を堤出して「在留資格」を得た者は、法務大臣が「行政処分」をします。
1)「在留資格を取消」
2)「国外退去強制」の「行政処分」にします。
上記のURLで「入管法22-4-(4)条」をご覧ください。

従来は入管法22-4-(4)条を支援する行為は処分できませんでした。
しかし「外国人」が入管法22-4-(4)条を「支援」する行為は「行政処分」が追加されました。

1)嘘偽の書類を作製し「他の外国人」に提供すること。
2)他の外国人に「幇助」「教唆」「助長」をすること。

これらは入管法22-4-(4)違反の本人と同様に、「在留資格」を取り消して「国外退去強制」になりました。
この法律は、2010年7月1日から「施行」されているのです。

法的教養のある者でしたら、法律の適用順位は、憲法、条約、特別法、一般法の順だと知ってますよね。
日本政府には、未だに、この「法の論理」を理解するものが「誰も」いません。

明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
ドイツ政府は日本政府に「死刑の廃止」を要求してくれました。
日本人として感謝いたします。
入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 ***************

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郵便番号 
国籍   日本

名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)

 

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