兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野恭博 オピニオン トランプ大統領 2019-07-02 ドナルドトランプ大統領は日本政府から米国人を守るべきです。 米国人はホワイトハウスに抗議をするべきです。

トランプ大統領


2019-07-02:拝啓、米国人の被害者は、在留資格外で働いた「違法な就労」です。
しかし雇用者は逮捕されていません。これは国際法違反です。
ドナルドトランプ大統領は日本政府から米国人を守るべきです。
米国人はホワイトハウスに抗議をするべきです。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第1部。私はドナルドトランプ大統領には、1年以上、毎日メールを送って説明しました。
しかしドナルドトランプ大統領は米国人を見捨てました。


この事件は入管法の中で起きた事件です。
私は警察官や検察官にも指摘した。
入管法の22-4-(4)条「嘘偽の雇用契約書」を提供したから在留資格が得られたと言う理由では処罰できません。

このことは前日に書いた、2010年7月1日から施工された法律で理解できると思います。

検察官は、恣意的に適用法を差し替えました。
この事実は「ignorance」と言うよりも「悪質」です。

犯罪の理由は、入管法24-4-(4)条です。
「処罰」できない法律の理由で入管法70条に刑法62条を適用しました。

刑法62条「他の犯罪を支援した罪」を適用する前に、
入管法24-4-(4)条「在留資格の取消」が優先される。
したがって入管法70条「資格外の活動」に対して刑法62条は適用できません。
そもそも、入管法70条「資格外の活動」を「支援」する者には入管法73-2条の処罰があります。

神奈川県警、警察庁検察庁、外務省の「司法の判断」は「恥ずかしい」限りです。
彼等は法律のプロですから、法的な一般教養レベルはあるはずです。
ですから彼らは「恣意的な行動 」です

彼らの罪名は「abuse of authority by special public officerの罪」
および「 False accusation」です。
罪刑は3か月(6か月)以上10年以下の「労働の刑」です。
「特別公務員職権乱用罪」に対しては、犯罪の「故意」の証明は不要です。
これは「最高裁判所」の「判例」です。

警察官、検察官、裁判官「法律を知らなかった」、は理由になりません。

明日に続きます。


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。


敬具。Yasuhiro Nagano

 

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