兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野恭博 オピニオン テリーザ・メイ 英国首相 へ 2019-07-09:この「起訴状」(Indictment letter)は「適用する法律」の「違反」です。

テリーザ・メイ 英国首相 へ


2019-07-09:拝啓、日本では「司法の犯罪」が「rampant」し続けて、います。
「善良な国民」を犯罪者にするために検察はわざと「法律」の適用を「間違えて」います。
「Indictment LetterのPDF」をご覧ください。
この「起訴状」(Indictment letter)は「適用する法律」の「違反」です。
ホワイトハウスのスタッフは未だに理解できない。
米国政府は「米国人」の犠牲者を助けるべきだ。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


下記サイトで「起訴状」 をご覧ください。
この事件は「起訴状」 だけで「適用法の誤り」が理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。

●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

 

第1部。私たちは日本の国会で成立した法律になんら違反していない。
警察官、検察官のした行為は刑法172条「Crimes of false accusation」です。
そして彼らは「不法な逮捕そして監禁」をしたので刑法194条
「Crimes of abuse of authority by special public officer」です。

また裁判官は不法に「逮捕・監禁」を命じた、
「不当」な「裁判」をしたので刑法194条「特別公務員が職権を濫用した罪」です。

刑法194条の「Crime composition requirements」として「Deliberately」の証明は不要です。
最高裁の判決の例です)。
当然です。
司法者が法律を知らなかったは理由になりません。

私は、入管法違反の幇助の事件で、平成22年に逮捕され、
平成23年4月に東京地裁で「労働の刑」1年半、罰金100万円の判決を受けた。
私は最高裁に「上告」した。
裁判所は「憲法の違反」でない。
単なる「適用法誤り」を主張しているにすぎない。
よって「刑事訴訟法」により最高裁の「審議事項ではない」。
との理由で「棄却」されました。
私は受刑し、平成25年3月19日に「満期」で刑務所より開放された。

刑事訴訟法」では「適用法の誤り」の理由では「再審の請求」は認められていません。
しかし警察官や検察官の「犯罪の事実」があれば「再審の請求」できます。
私は刑務所から解放された後、
平成26年5月頃から8月上旬にかけて「東京地検特捜部」に「刑事告訴」をいたしました。

私は「中国人」について東京地検に「indictment」をいたしました。
共犯とされた中国人「kinGungaku」 は「私」とまったく同じ「適用法の違反」による「被害者」です。
入管法70条「資格外の活動による不法な就労」で処罰されたの4人の中国人は無罪である。
理由は、雇用者が入管法73-2条「不法な就労を助長する罪」で「処罰」されていない。
したがって国際法に違反する、そして法の下での平等に違反する。

検察は未だに適用法の違反を「認めない」。
国際社会の支援が必要です。
明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、
「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
英国はEUを無条件に離脱して、
国民投票を尊重して民主国家の example を 世界に見せて、ください。
入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、
「ICC」への「提訴」を支援してください。

 

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