兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

日本人からのオピニオン エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-07-11:「Indictment LetterのPDF」をご覧ください。

 エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ

2019-07-11:拝啓、日本では「司法の犯罪」が「rampant」し続けて、います。
「善良な国民」を犯罪者にするために検察はわざと「法律」の適用を「間違えて」います。
「Indictment LetterのPDF」をご覧ください。
この「起訴状」(Indictment letter)は
「適用する法律」の「違反」です「フィリッピン政府」は未だに理解できない。
フィリッピン政府」は「フィリッピン人」の犠牲者を助けるべきだ。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


下記サイトで「起訴状」 をご覧ください。
この事件は「起訴状」 だけで「適用法の誤り」が理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。

●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf


第1部。東京地検は「刑事告訴状 letter of complaint」および
刑事告発状 bill of indictment」を「受理」しません
東京地検 特捜部」は、何度も提出しますが「受理」しません。
理由は「犯罪事実が具体的に特定されているとは認められない」。
犯罪の特定は「「bill of indictment」の犯罪理由」と「法律」の関係です。

「犯罪構成要件」は十分に記載しました。
これ以上、追加するものはありません。

私は犯罪になる行為はしていません。
犯罪とは憲法31条による法律に違反する行為です。

外国人が入管法70条「在留資格外の労働」に違反した。
外国人が「嘘偽の書類」を提出して入管法22-4-(4)「在留資格の取消」に違反した。
このことを「恣意的」に入管法70条「不法な労働」の「幇助の理由」として、
入管法22-4-(4)を犯罪理由としている。
私は何ら罪に問われないものです。

したがって「特別公務員」による「基本的人権」を著しく「侵害」した「 False accusation」です。
違法な「逮捕・監禁」をした。
私はこれらが、彼らの「犯罪の事実」だと主張しています。

にも関わらず東京地検、警視庁は私の指摘を「無視」して犯罪を続けています。
彼らは「特別公務員」で「法律のプロ」ですから「 dolus eventualis」があります。
警察官や、検察官や裁判官が入管法24-4-(4)条「在留資格の取消」を、知りませんでした!
私たちはこれでは、怖くて「日常の経済活動」ができません。

検察は未だに適用法の違反を「認めない」。
国際社会の支援が必要です。
明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
エマニュエル・マクロン フランス大統領は言いました。
英国政府は国民投票の結果を尊重するべきだ。
私はエマニュエル・マクロン大統領の主張に賛成します。
入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp