兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野恭博 オピニオン アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-07-19:拝啓、韓国の被害者はたくさんいます。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-07-19:拝啓、韓国の被害者はたくさんいます。
韓国政府には手紙で何度も連絡しました。未だに韓国政府は、法律に違反した「処分」を理解しません。
この犯罪の証拠は「日本の法律」と「bill of indictment」で証明できます。
法律を理解できる韓国人は、この「bill of indictment」の誤りを理解してください。
そして韓国政府に「韓国人の被害者」を救済することを「request」して、ください。
慰安婦」や「徴用工war time laborers」は「日韓条約」で解決積みです。
しかし「入管法の被害者」は未解決です。現在の被害者も「救済」すべきです。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf


第1部。この事件は、証拠などの「事実の関係」を「争う」ものでは有りません。
「検察官」その他の「犯罪の事実」は「bill of indictment」と「法律」だけで十分です。

日本においては、誰でも国会で成立した法律でのみ「生命と自由」が奪われます、
「処罰」されるのです(憲法31条)。
私は、日本の法律に、なにも違反していません。
「bill of indictment」をみてください。

「bill of indictment」に書かれている、「犯罪の理由」をみてください。
入管法70条「不法な就労(資格外活動)」に対する、
「刑法62条( crime of aiding )」の「犯罪の事実」をのべていません。

入管法70条の「支援の罪 」」は「刑法62条( crime of aiding )ではありません。
「特別法」として、入管法73-2条「不法な就労を助長する罪」で規定されています。

「犯罪の理由」は入管法22-4-(4)条「在留資格の取消し」に記載する事実をのべています。
これは入管法22-4-(4)条
「(嘘偽の書類を提出して在留資格を受けた外国人は在留の資格を取消する」の規定を「複写」しています。
「検察官」は「その規定」を入管法70条
「不法な就労(資格外の活動)」の「支援の罪の犯罪の事実」としています。
それは「嘘」の「complaint」です。

尚、中国人は法務大臣より「嘘の書類」を提出して「在留の資格」を得た理由で
在留資格の取消し」をされていない。
入管法22-4-(4)条「在留資格の取消し」の「措置」を受けていない。

※結果的に「国外退去」になりますが、
これは入管法70条「不法就労(資格外活動)」で「労働の刑」を受けたためです。
(起訴状の「犯罪の理由」に記載されている入管法22-4-(4)条の理由では
在留資格の取消し」および「国外退去」を受けていません)。

来週に続きます。


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
ドイツ政府は日本政府に「死刑の廃止」を要求してくれました。
日本人として感謝いたします。
入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 ***************

下記のプログで公開しています。
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国籍   日本

名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)

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enzai_mirai@yahoo.co.jp