兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野恭博 オピニオン トランプ大統領2019-07-24:理解できなければあなたは「無能です」。

トランプ大統領


米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。


2019-07-24:拝啓、貴方が「bill of indictment」と
入管法」を「見れば、誰でも「”適用する法律”の”誤り”」が理解できます。
理解できなければあなたは「無能です」。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf


第1部。入管法22-4-(4)条「在留資格のキャンセル」の違反に対する
「本人および支援者」への「対応」が「処罰」でなく「行政処分」である「立法趣旨」をご理解ください。

入管法の70条「不法な就労」を処罰する趣旨は、国会審議の議事録をみても、
「政策」として「単純労働の移民を排除する」ことが目的です。
それで入管法73-2条「不法な就労を助長する罪」でほぼ「完全に排除」しているのです。
働く資格のない外国人を雇用する者がいなければ「不法就労者」は絶対に発生しません。
  
入管法73-2条「不法な就労を助長する罪」を摘要すれば、
船員などの不法上陸やオーバーステイなどの不法滞在も排除できるのです。
外国人は「収入」がなければ「滞在」できませんし、滞在する意味もないからです。
ほぼと言ったのは、パスポートや外国人登録カードを「偽造」されれば防ぎようがありません。

入管法をよく読んで戴ければ、元々が省令ですので、
関心するほど「きめ細かく規定されている」ことに気づくと思います。
そして年々改正されています。

新人の若い検察官は「feat」を急いだのです。
私を処罰する前に「事例」として入管法70条
「資格外活動」に刑法60条および62条「他の犯罪を支援する罪」を
「application.した例」がなかったと思います。
過去の「検察官」らが「入管法」を研究して、適用に無理があったからなのです。

それを若い検察官は「上場を準備している会社」の社長を「犯罪者」すれば「feat」になると考えた
それで彼らは「マスコミ」を「動員」して、私を犯罪者にしたのです。
しかしその罪は重いものがあります。
「嘘偽告訴罪」は虚偽の書類を作成するごとに一罪ですので、
彼は一生を刑務所で暮らすことになります。

貴方は日本の司法行政が「腐った状態」であることが理解できると思います。
明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


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