兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野恭博 オピニオン ボリス・ジョンソン首相  英国首相 へ 2019-07-26 :拝啓、日本政府は”適用する法律”

テリーザ・メイ 英国首相 へ


2019-07-26 :拝啓、日本政府は”適用する法律”の誤りを認めません。
「司法関係者」を「守って」います。もしあなたが「インテリ」であれば
「 bill of indictment」を読めば「理解」できます。
「適用法の誤り」を日本政府に「指摘」をしてください。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

第1部。私は「中国人」に、入管法22-4-(4)条の
「嘘偽の書類の堤出」の「援助」をした。
それで「中国人」が「入管法70条の資格外の労働」の「違反ができた」と、言います。
だから「中国人」の入管法70条「資格外の労働」の「支援の罪」として刑法60および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」すると言います。

こうした「論法」は「特別法」としての「入管法の趣旨」を大きく「逸脱」している。
これは入管法73-2条の「不法な労働を助長する罪」の「存在」を「無視」する「悪質な論理」です。

「犯罪の事実」は入管法22-4-(4)条の「在留資格の取消」の理由をとしている。
入管法70条の「在留資格外の活動」の違反に対して、
「刑法60条及び刑法62条」の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」して、いる。
入管法22-4-(4)条は「行政処分」です。
「刑事処分」はできない。

これは「法律の専門家である特別公務員」として
「法の論理」を「逸脱した犯罪」であり「厳しい刑事処分」が必用です。

これを放っておくと、どんなに「特別法」が存在しても、
すべて刑法60条及び62条の「他の犯罪を支援した罪」で、誰でも「犯罪人」にされます。
働く資格のない外国人に住居を貸した人も「支援の罪」です。
医療サービスを提供した人も「支援の罪」です。
行政サービスを提供した行政だって「支援の罪」です。

要は、日本に在留できるように関与した人は、
その外国人が「不法な労働」をすればの刑法幇助罪になるという趣旨ですね。
もっと怖いのは外国人が「殺人」をすれば「殺人に対する支援に罪」です。
クレイジーです。
恐怖の日本です。

貴方は日本の司法行政が「腐った状態」であることが理解できると思います。
来週に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および
62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。

 

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp