兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野恭博 オピニオン ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 2019-08-06:親愛なる、私は昨日退院した。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-08-06:親愛なる、私は昨日退院した。
私が心配しているのは警察官や検察官が「私を暗殺するかも」ということです。
日本では私の事件のように、彼らが「Collusion」すれば私は「殺される」可能性がある。
あなたが殺人の現場の「evidence photograph」をComplaint letterに「Attachment」して
検察に「提出」したとします。
しかし検察が「Complaint letter」を受け入れない限り「裁判」をすることはできません。


第1部。これは事実です。
だから私は「 bill of indictment」を「公開」しています。
「法律」を検索して「検証」できるようにして、います。
公開の資料には、検察の「棄却の理由の文書」も公開しています。

私たちは、法律に違反をしていません。
法律の 基礎知識を持っていれば、「適用する法律の誤り」が理解できます。
罪にならないことを犯罪の理由にしています。
法律を理解するものであれば、
この時点で、「bill of indictmen」は「違法」です。

刑法60条および62条の「法律的な解釈」ではありません。
「犯罪の理由」に「入管法22-4-(4)条の内容」を「記載」していることです。

「犯罪の理由」には以下を述べています。
中国人が入管法22-4-(4)条で規定する「虚偽の書類」を入管に提出して「在留資格」を得たと言っています。
私たちが「虚偽の書類」を中国人に「交付」した事実を明確に述べています。
「私たち」が中国人の「入管法22-4-(4)条」の違反を「支援」をした、と明確にのべています。。

それで入管法22-4-(4)条を見てください。
この違反は「処罰」ではありません。
法務大臣が交付した「在留資格」を「取り消す」だけです。
在留資格」がなくなれば「国外退去」になります。

貴方は日本の司法行政が「腐った状態」であることが理解できると思います。
明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

 

追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。

 

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp