兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野恭博 オピニオンエマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-08-16 :世界にはたくさんの被害者がいます。各国の政府は日本に対して「法律に基づく統治」を国連で要求してください。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-08-16 :拝啓、日本が自由と民主そして法の下で統治されるために私を「ご支援」ください。
世界にはたくさんの被害者がいます。各国の政府は日本に対して「法律に基づく統治」を国連で要求してください。
メディアの皆様はこの事実を報道してください。


第1部。新聞記事の内容は、下記のWebサイトでご覧ください。
(日本語の読売新聞記事です)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
国連からも指摘されていますが、日本の新聞報道は政府の情報操作の「機関紙」です。

記事の内容は以下です。
大使館職員(運転手)がフィリッピン人を「家事の使用人」として雇用すると「偽った」。
フィリッピン人」に「内容が虚偽の雇用の契約書類」を渡した。
フィリッピン人」は入国管理局に「申請」して「特定活動」の「status of residence」を取得した。
しかし彼らは「家事使用人」にはならずに都内の「造園会社」で働いた。

警察は3人を入管法70条「資格外の活動」の罪で逮捕、起訴した。
又、大使館の職員(運転手)を入管法70条「資格外の活動」を支援した罪で2014年6月に逮捕、起訴した。
罪名は入管法70条を支援したとして、刑法の60条および62条「他の犯罪を支援する罪」です。

しかし「起訴状」の「犯罪の理由」は入管法24-4-(4)条を支援した理由です。
これは適用する法律を意識的に間違えています。
彼らは「無罪」です。彼らは「行政処分」です。

裁判では「 paroleつきの労働の刑」となり、フィリッピンへ「強制送還」された。

さらに「有罪の判決」を「受けた」2人の話をもとに検察は犯罪を拡大した。
外交官と運転手とは別の、大使館職員の男女3人を犯罪者にした。
3人の名義で結ばれた雇用契約などの書類をもとに「在留資格」を得ていたことを確認した。

警察庁検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、外務省を通じて大使館に面会を申し入れた。
理由は、この4人から説明を受ける必要がある。
しかし大使館から「彼らは”帰国”した」と回答があった。
それで検察は「不法な労働」を「支援」した可能性がより濃いと判断した。
「申し入れ」をした直後に帰国した、
フィリッピンの外交官ら「3人」について今月6日
「send the papers pertaining to a case to the Public Prosecutors Office」した。
「suspicion」は入管法70条の違反の「支援」です。
しかし「犯罪の理由」は入管法22-4-(4)条の「支援」です。
これは「false charge」です。

入管法違反(資格外の活動)による「不法な労働」の「支援の罪」は、入管法73条-2「不法な就労を助長する罪」。
英文は下記サイトでご覧ください。
下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4

入管法22-4-4条の支援を「犯罪の理由」をとして「犯罪人にする」ことはできません、
入管法70条の違反に対して刑法60条および62の条の「支援の罪」は 「意識的」 な「適用する法律の違反」です。
つまり「False charges」です。
この論理を検察は未だに理解しません。

貴方は日本の移民行政が「腐った状態」であることが理解できると思います。
皆様にお願いします。
この法の論理を日本政府に説明できる、国際的な法学者をご紹介ください。
来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp