兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野恭博 オピニオン 憲法9条の改正論議よりも憲法31条を守る政治が先です。 憲法31条が守れなくて憲法9条の改正はクレイジーだ。 つまり「法の下での統治」が出来ない政治の中での軍事力の行使は危険です。 2019-08-21 :拝啓、

拝啓 政治家の皆さま


いい加減に、この問題を国会で議論すべきです。
立法に反する司法行政を正すのは国会議員の責務です。

憲法9条の改正論議よりも憲法31条を守る政治が先です。
憲法31条が守れなくて憲法9条の改正はクレイジーだ。
つまり「法の下での統治」が出来ない政治の中での軍事力の行使は危険です。


2019-08-21 :拝啓、
韓国が「GSOMIA」を「破棄」するなら米国は「米韓安全保障条約」を破棄して
「米軍」を韓国から撤退させるべきです。
そして米国は北朝鮮と軍事条約を結んで韓国を攻撃するべきです。
米国との「密約」により北朝鮮南朝鮮へミサイル攻撃の「訓練」を「強化」しています。


第1部。しかしこれは「犯罪行為」です。罪名は「False accusation」です。
虚偽の雇用契約書を提出して、在留資格を得たフィリッピン人は、
入管法の22-4-4条「在留資格の取消」の「処分」を受けます。
在留資格」の「Cancel」は以下の方法です。
法務大臣が「在留資格の取消の通知書」を「 in person」へDelivery」して行います。

入管法22条4-4「在留資格の取消し」。
Article 22-4 (1) Where any of the following facts are found with respect to a Foreign National residing in Japan under a status of residence listed in the left-hand column of Appended Table I or Appended Table II (except for those recognized as Refugees as set forth in Article 61-2, paragraph (1)), the Minister of Justice may revoke the Foreign National's status of residence in accordance with the procedures provided for by Ministry of Justice Order:
(iv) beyond what is provided for in the cases listed in the preceding three items, the Foreign National has been granted, by submitting or presenting a document that contains a false entry (including a certificate pursuant to the provisions of Article 7-2, paragraph (1), obtained by submitting or presenting a document or drawing that contains a false entry or a visa obtained for the Passport by submitting or presenting a document or drawing that contains a false entry), or a drawing that contains a false entry, a seal of verification for landing;

在留資格の取消の処分は「国外へ強制的に退去」の「行政処分」です。
「国外へ強制的に退去」の「行政処分」に対して、
刑法60条および62条「他の犯罪を支援する罪」を適用できません。

それで、2010年7月の施行で、在留資格を得るため、
他の外国人に虚偽の書類等の作成した者、助けた者も「国外退去強制」対象となって
在留資格の取り消し」に追加されました。
(現在は、入管法第34条「国外へ強制的に退去」で「統合」しました)。

記事には、フィリッピン人の3人が入管法22-4-4条「在留資格の取り消し」の処分を受けた、
とは書いていません。
仮に、大使館職員や外交官が「虚偽の雇用契約書」をフィリッピン人に「交付」したとしても、
この大使館職員、外交官は何ら処罰を受けないのです。

入管法22-4-4条の「支援」を「犯罪の理由」をとして「犯罪人」にすることはできません。
入管法70条の違反に対して刑法60条および62の条の
「支援の罪」を適用することは「適用する法律の違反」です。
つまり「False charges」です。
この論理を検察は未だに理解しません。

貴方は日本の移民行政が「腐った状態」であることが理解できると思います。
皆様にお願いします。
この法の論理を日本政府に説明できる、国際的な法学者をご紹介ください。
来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
下記の「Webサイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、
皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


私の情報 ******

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

 

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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