兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

日本を変えよう!ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 2019-08-27 :拝啓、フィリッピン政府はフィリッピン国民の「名誉の回復」と「賠償」を日本政府に「要求」するべきです。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-08-27 :拝啓、
フィリッピン国は、人口1億人の大国です。
フィリッピン政府の職員や国民は「ロドリゴ・ロア・ドゥテルテ(Rodrigo Roa Duterte)大統領」に
「petition」をするべきです。
フィリッピン政府はフィリッピン国民の「名誉の回復」と「賠償」を日本政府に「要求」するべきです。


第1部。私が、なぜこの件に詳しいかを言います。
それは私は外交官と同じように「処罰」されたからです。
「中国人」は2010年6月に入管法70条違反(資格外活動)で「逮捕」された。
それに対して私は刑法60条及び62条の「他の犯罪を支援する罪」で逮捕されて、
そして「処罰」されたからです。
しかも犯罪理由は入管法22-4-(4)条を支援した事実です。
彼らは行政処分に対して刑法60条及び62条の「他の犯罪を支援する罪」を適用したのです。

つまり入管法70条違反(資格外活動)に対して、犯罪理由を入管法22-4-(4)条を述べます。
そして刑法60条及び62条の「他の犯罪を支援する罪」を適用します。
これはクレイジーな法の論理です。

私は検察官にこのことを主張しました。
しかし検察官はこう言います。
「誰もあなたの「法の論理」を信じませんよ!」と言います。

私は、弁護士にも言いました。
弁護士は能力がないので、なんら「legality principle」の「法的な主張」をしていません。
つまり「適用法が違反」の指摘をしません。
それで最高裁への「上告」では、私は自分で「上告書」を作成し前記の主張をいたしました。

最高裁の決定は「Rejection」です。
理由は上記の主張は単なる「適用法の誤り」の主張なので「刑事訴訟法」の規定により、
最高裁の「審議する事項」ではありません。
よってあなたは「retrial plea」をするべきだと言います。

しかし「刑事訴訟法」では「適用法律の誤り」の理由では「再審請求」は出来ません。
ただし警察官や検察官に「犯罪」の「事実」があるときは「再審請求」ができます。

警察官や検察官の犯罪事実は、なんら日本法に違反していないのに、
嘘偽の告訴(逮捕請求、送検や起訴)をしたので彼らは刑法第172条「False accusation」です。
また私を逮捕監禁したので彼らは刑法193条の「 abuse of authority by special public officer」です。

フィリッピン国は、人口1億人の大国です。堂々と、日本政府に抗議をするべきです。
各国にも大勢の被害者がいます。
各国の政府も日本政府に「抗議」をするべきです。
そして各国の被害者の名誉の回復と賠償を求めるべきです。

貴方は日本の司法行政が「深刻な状態」であることが理解できる、と私は思います。
皆様にお願いします。日本は貿易大国です。
これを解決するには国際社会の「力」しかありません。
明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を
「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


私の情報 ******


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。