兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

Yasuhiro Nagano Opinion ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 2019-08-30 :日本に対して日本は「国際法」を守り「人権」を「擁護」するべきであると「反論」できます。 もちろん韓国政府も言えます。 しかし韓国政府には法律を理解できる者がいないと言うことは「お笑いです」です。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-08-30 :拝啓、
判決の理由は「お笑い」です。皆で日本の裁判官のスキルを笑いましょう。
少なくとも各国は日本政府から「国際法違反」と言われれば反論できます。
日本に対して日本は「国際法」を守り「人権」を「擁護」するべきであると「反論」できます。
もちろん韓国政府も言えます。
しかし韓国政府には法律を理解できる者がいないと言うことは「お笑いです」です。


第1部。この事件の犯罪事実。
検察官らは、外国人を入管法70条違反で処罰する、
しかしその因果関係である雇用者を「処罰」したくない。
雇用者は入管法73-3条の「不法な就労を助長する罪」で処罰する「ルール」です。
すべてはここから「犯罪」が始まります。

この事件は入管法70条「資格外活動」の「不法な労働」に対する「支援」の罪です。
検察官は入管法が規定する「支援」の「罪」を雇用者に適用したくない。
それは入管法73-2条「不法な就労を助長する罪」です。

それで検察は「虚偽の法律」を「考案」した。

入管法24-4-(4)条「在留資格の取消)の「処分行為」と「その支援の行為」を犯罪の理由とした。

そして検察は入管法70条「資格外活動」の「支援の罪」として、下記を適用した。
刑法60条62条の「他の犯罪を支援する罪」。

まったく「クレイジー」です。
法の論理を全く理解していません。
貴方は、嘘だと思うでしょう。
だからWebに公開した「 bill of indictment.」を見てください。

犯罪理由である入管法24-4-(4)条は法務大臣による「行政処分」です。
(1)付与した「在留資格」を「取り消し」する。
(2)そして「国外げ退去」を命令する。
だから入管法24-4-(4)条の支援は犯罪になりません。
それで2010年7月1日の施工された入管法の改正により、
入管法24-4-(4)条を支援をした外国人」は以下の処分になりました。
それは入管法24-4-(4)条を違反した外国人と「同じ処分」です。

貴方が先に、入管法22-4-4条「在留資格のキャンセル」を理解すれば、
この犯罪の「手口」がわかります。

「虚偽の書類」を外国人に「deliver.」したとします。
そして、その外国人が「在留資格」を得たとします。
しかし、与えられた「在留資格」の範囲内で働いた場合は、
入管法70条の「在留資格外の労働」には、なりません。

ただし入管法24-4-(4)条違反にはなります。
ですから、判決の理由は「お笑い」です。

日本の司法関係者はこんなことも「わからない」のですから、クレイジーです。
少なくとも各国は日本政府から「国際法違反」を指摘されても「反論」できます。
日本こそ「国際法」を守り「人権」を「擁護」するべきであると「主張」できます。
もちろん韓国政府も言えます。
しかし韓国政府には「法律を理解できる者」がいない。これは、クレイジーです。

貴方は日本の司法行政が「深刻な状態」であることが理解できる、と私は思います。
皆様にお願いします。日本は貿易大国です。
これを解決するには国際社会の「力」しかありません。
来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/


被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。

 

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

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