兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

SOS opinion 政治家の皆さま いい加減に、この問題を国会で議論すべきです。 立法に反する司法行政を正すのは国会議員の責務です。2019-09-06 :拝啓、 私は名前「Nagano Yasuhiro」を「公開」します!


拝啓 政治家の皆さま

いい加減に、この問題を国会で議論すべきです。
立法に反する司法行政を正すのは国会議員の責務です。

憲法9条の改正論議よりも憲法31条を守る政治が先です。
憲法31条が守れなくて憲法9条の改正はクレイジーだ。
つまり「法の下での統治」が出来ない政治の中での軍事力の行使は危険です。


2019-09-06 :拝啓、
私は名前「Nagano Yasuhiro」を「公開」します!住所は「千葉市美浜区」まで公開します!
彼らは次は、私の「命」を「狙って」くるでしょう。
世界の皆さん、私を守ってください!「日本が、法の下で統治」される国になるまで頑張ります。


第1部。検察はもう「any further」、[罪刑法定主義」を壊さないでください!
「any further」、日本の「国際的地位」を落とさないでください!

不法に労働した外国人を入管法70条1項4号、
19条1項1号 の「在留資格以外の労働の罪」で「処罰」します。
そして、入管法では「法の下で平等」により、また「国際法に違反しない」為に、
雇用者も平等に「処罰」する法体系になっています。
雇用者の罪は入管法73-2条 「不法な就労を助長した罪」に規定されています。

雇用者を「処罰」しないのであれば、「不法に労働したフィリピン人」を「処罰」をすべきではありません。
外国人だけを「処罰」するのは「Arbitrary」です。これは国際法に違反します。
よってフィリッピン人は何ら「処罰」を受けない。

この入管法違反事件では、違法な労働の因果関係(理由)はクレイジーです。
1)彼らは「内容が虚偽の雇用の契約の書類」を提出することで「status of residence」を「容易」に取得できた。
2)それで彼らは日本に在住できた。
こうした因果関係で大使館職員(運転手)を違法労働の「支援者」としています。

何度もいいますが、この「法の論理」は次の2点で違法です。
1.犯罪理由は入管法22-4-(4)条の「支援」です。
入管法22-4-(4)条の違反者は法務大臣から「行政処分」を受けるだけです。
「処罰」は出来ません。
よって、刑法60条および刑法62条「他の犯罪を支援する罪」の適用は違法です。
2.仮に虚偽の書類で「status of residence」を取得しても、
「status of residence」の範囲内で労働すれば入管法70条の違反ではありません。

日本の司法のレベルが低すぎるので国際社会からの「指摘」や「指導」が必要です。

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


私の情報 ********

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

 

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp