兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

SOS opinion 最高指導者 金正恩 閣下 へ。 2019-09-06 : 北朝鮮政府は日本政府へ「抗議」すべきです。 「日本政府こそ外国人の拉致」事件を「解決」すべきだ。

朝鮮民主主義人民共和国 最高指導者 金正恩 閣下 へ。


2019-09-06 :拝啓、
私は名前「Nagano Yasuhiro」を「公開」します!住所は「千葉市美浜区」まで公開します!
彼らは次は、私の「命」を「狙って」くるでしょう。
世界の皆さん、私を守ってください!「日本が、法の下で統治」される国になるまで頑張ります。


第1部。検察はもう「any further」、[罪刑法定主義」を壊さないでください!
「any further」、日本の「国際的地位」を落とさないでください!

不法に労働した外国人を入管法70条1項4号、
19条1項1号 の「在留資格以外の労働の罪」で「処罰」します。
そして、入管法では「法の下で平等」により、また「国際法に違反しない」為に、
雇用者も平等に「処罰」する法体系になっています。
雇用者の罪は入管法73-2条 「不法な就労を助長した罪」に規定されています。

雇用者を「処罰」しないのであれば、「不法に労働したフィリピン人」を「処罰」をすべきではありません。
外国人だけを「処罰」するのは「Arbitrary」です。これは国際法に違反します。
よってフィリッピン人は何ら「処罰」を受けない。

この入管法違反事件では、違法な労働の因果関係(理由)はクレイジーです。
1)彼らは「内容が虚偽の雇用の契約の書類」を提出することで「status of residence」を「容易」に取得できた。
2)それで彼らは日本に在住できた。
こうした因果関係で大使館職員(運転手)を違法労働の「支援者」としています。

何度もいいますが、この「法の論理」は次の2点で違法です。
1.犯罪理由は入管法22-4-(4)条の「支援」です。
入管法22-4-(4)条の違反者は法務大臣から「行政処分」を受けるだけです。
「処罰」は出来ません。
よって、刑法60条および刑法62条「他の犯罪を支援する罪」の適用は違法です。
2.仮に虚偽の書類で「status of residence」を取得しても、
「status of residence」の範囲内で労働すれば入管法70条の違反ではありません。

日本の司法のレベルが低すぎるので国際社会からの「指摘」や「指導」が必要です。

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


最高指導者 金正恩 閣下 へ お願い ******************************************


日本政府は「横田めぐみさん」の「遺骨」は偽物だと断言しています。
この「遺骨」が偽物だから、北朝鮮の言うことは全て信用できない。
だから「拉致被害者」を帰せと主張しています。
しかし英国の科学雑誌「ネイチャー」はDNA鑑定に疑問を投げかけています。
今では国連やドナルドトランプ大統領までが日本政府の味方です。
北朝鮮は「ネイチャー」の疑問などを根拠に反論すべきです。
情報は下記から辿ってください。
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/msatou/05-02/050226izu-nature.htm


北朝鮮政府は日本政府へ「抗議」すべきです。
「日本政府こそ外国人の拉致」事件を「解決」すべきだ。
「Same ethnic」である「南朝鮮人」」の「被害者」は「たくさん」います。
朝鮮半島の人民」を「代表」して日本政府に抗議をしてください!
安倍政権の弱点は「入管法違反の事件」です。
日本が法の下で統治されていない証拠の「事件」です。

日本政府の「入管法違反」の虚偽を公表してください。
7月の参議院選挙に向けて、これらのことを公表して日本政府を糾弾してください。
安倍政権は慌てます。
安倍政権が倒れると、次の政権は北朝鮮に従順になると思います。

北朝鮮は日本政府が外国人を「違法に「拉致、拘禁」している」ことを公表すべきです。
北朝鮮は「日本人の拉致者」よりも多くの「外国人の被害者」がいることを「公表」するべきです。
北朝鮮は世界のメディアを北朝鮮の「味方」にするべきです。
北朝鮮政府は外国メディアや国連で公表してください。
北朝鮮政府は具体的に「私の名前」を公表してください。承認します。


私の情報 ********

 

 

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp