兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

SOS opinion アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-09-09 :拝啓、 中国政府は国民の名誉の回復と「賠償」を日本政府に要求すべきです。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-09-09 :拝啓、
中国政府は国民の名誉の回復と「賠償」を日本政府に要求すべきです。
日本政府の入管法違反事件。2010年には中国人と私が被害者です。
裁判官は憲法の規定により憲法と法律により処罰を受けなければいけません。
日本は人権条約を批准しています。


第1部。フィリッピン人が入管法70条「不法な労働」で処罰された。
そして入管法70条を「support」したとしてフィリッピン大使館の関係者が処罰された。
フィリッピン大使館職員(運転手)及びフィリピン国外交官1名及びフィリピン大使館職員2名
(以下、刑法のCrime of assistance)です。
「bill of indictment」の「犯罪の理由」は、
入管法22-4-(4)条「visa statusの取消」のsupportです。
入管法22-4-(4)の違反は「刑事罰」ではありません

入管法70条に対する「支援の罪」は「入管法73-2条」で規定しています。
「法の論理」により入管法70条「資格外の不法な労働」に対して、
刑法60条および62条「他の犯罪を支援する罪」を適用することは「false charge」です。

入管法22-4-(4)条と入管法70条とは全く関係がありません。
仮に入管法22-4-(4)条「visa statusの取消」の理由である
「虚偽の書類」の提出によって「visa status」が得られたとします。
しかし彼らが「visa status」の範囲内で働けば入管法70条
「資格外の不法な労働」にはなりません。
彼らが「入管法70条」の違反になった因果関係は彼らを雇用した雇用者がいたからです。
よって雇用者を73-2条「違法な労働を支援する罪」で「処罰」する規定になっています。

したがってフィリッピン大使館の関係者は何も犯罪が「推測」できません。
犯罪行為をしていないので、処罰は「false charge」です。
詳しくは、告発人の告訴状 
平成27年5月25日付け 非告訴人 警察官、検察官 をご覧ください。

不法労働をした「フィリピン人3名」は、
彼らを雇用した雇用者が入管法73-2条「不法な就労を助長する罪」で「処罰」されていないので、
3名は「無罪」です。
これは「国際法の規定」です。
「3名」は、visa statusが「特定活動のパスポート」や「在留資格カード」を持っていました。
「確認をしなかった」ことは「正当な理由」になりません。

すべては、雇用者に 入管法73-2条の
「不法な就労を助長する罪」を「適用しないこと」が「諸悪の根源」です。
この理由は「闇」です。

中国政府は日本政府の国際法違反を主張して「中国人」の名誉の回復と賠償を要求すべきです。
私は中国大使館に資料を送付して説明をしました。
その時、中国大使館の職員は私に言いました。
「中国政府は日本政府に「何も言わない」」。
きっと日本政府のハニートラップに堕ちていたのでしょう。
これが香港人だったら、きっと許さないと思います。
中国全土で中国人が「声を上げる」前に、共産党政府は行動すべきです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 ***************

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

 


国籍   日本

名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)


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enzai_mirai@yahoo.co.jp