兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

SOS opinion トランプ大統領 2019-09-10 :「中国人と私」が被害者になった2010年の中国人の入管法違反(資格外の労働)の 「支援事件」の「犯罪」の「成功」に影響されて当事件が発生しております。

トランプ大統領


2019-09-10 :拝啓、
フィリッピン政府は国民の「名誉の回復」と「賠償」を日本政府に要求すべきです。
日本政府の入管法違反事件。2014年ー2015年にはフィリッピン大使館の職員などが被害者です。
裁判官は憲法の規定により憲法と法律により処罰を受けなければいけません。
日本は人権条約を批准しています。


第1部。この事件は「special public officer」が、
働く資格のないフィリッピン人を不法に雇用した雇用者を「刑事処罰」せずに、
フィリッピン人だけを処罰した犯罪です。
理由は「perform great deed」からでしょう。
この事件は2010年の私と中国人が被害にあった「入管法違反の事件」とまったく似ています。

真実は「国外退去の行政処分」です。
「bill of indictment」の犯罪の理由では入管法22-4-4条
「 visa status,の取消」の違反行為とその支援行為を指摘しています。
日本の「特別公務員」は法の論理さえ理解できない「資質」です。

「中国人と私」が被害者になった2010年の中国人の入管法違反(資格外の労働)の
「支援事件」の「犯罪」の「成功」に影響されて当事件が発生しております。

フィリピン大使館以外にも被害はたくさんあると思います。
「フィリピン大使館での事件」はすでに「氷山の一角」だと思います。

日々、被害が拡大していますので早急に処さねば、世界中に被害者が拡散する深刻な事態になります。
入管法は、主として外国人を処遇、処罰していますので、
被害が国際的であることを真剣に憂慮してください。

以下の「特別公務員」の所為は刑法172条
「Crimes of False accusation」および刑法194条
「abuse of authority by special public officer」に該当する者と考える。
よって私は「特別公務員」を「厳罰」にすることを求めて「accuse」しました。

フィリッピン政府は日本政府の国際法違反を主張するべきです。
フィリッピン政府は「フィリッピン人」の「名誉の回復」と「賠償」を要求すべきです。
私はフィリッピン大使館に資料を送付して説明をしました。
その時、フィリッピン大使館の職員は私の資料を「to crush」しました。
きっと日本政府のハニートラップに「堕ちた」のでしょう。
ロドリゴ・ロア・ドゥテルテ(Rodrigo Roa Duterte)大統領が真実を知れば、
きっと彼らを許さないと思います。
フィリッピン全土でフィリッピン人が声を上げる前に、フィリッピン政府は行動すべきです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

 

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enzai_mirai@yahoo.co.jp