兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

SOS opinion エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-09-13 :捜査の目的は、入管法22-4-(4)条の支援者を刑法の犯罪者にすることです。 1)フィリピン人は入管法22-4-(4)条「在留資格の取消」の「支援」を受けて「在留資格」を得た。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-09-13 :拝啓、
日本政府の入管法違反事件。最近はベトナム人の被害者が急増しています。
日本は人権条約を批准しています。
ベトナム政府はベトナム国民の「名誉の回復」と「賠償」を日本政府に要求すべきです。

第1部。捜査の目的は、入管法22-4-(4)条の支援者を刑法の犯罪者にすることです。
1)フィリピン人は入管法22-4-(4)条「在留資格の取消」の「支援」を受けて「在留資格」を得た。
具体的には「嘘偽の雇用の契約書」の提供を受けた。
2)フィリピン人は「在留資格」を容易に得られた。
3)フィリピン人は それで日本に在留できた。
4)フィリピン人は 、それで「不法な労働」ができた。
まるで外国人が日本に住めば、犯罪をすることを「前提」にしています。

警察が「横浜地方検察庁」へ「送検」するための無理のある捜査をして調書を取ることですが、
「嘘偽の雇用契約書」を交付した行為は、
在留資格の取消行為」で「不法な労働」とは因果関係がなく、罪にならないので、違法です。

警察官の「犯行の目的」は、
2004年に創設された不法就労の助長行為を防止する入管法22-4-(4)
在留資格の取消」の「趣旨」を「悪用」しています。

この事件は、2010年の入管法違反
(資格外活動)事件で処罰した「中国人4名」を入管法70条違反で「懲役刑」にした。
そして「Kingungaku と私」を「刑法60条および62条」で「懲役刑」にした。
この「手法」とまったく同じです。。

この入管法違反事件では多くの国の国民が犠牲になっています。
私が「把握」しているのは、中国人とフィリッピン人です。
彼らについては、中国政府やフィリッピン政府に代わって私が検察庁
「 bill of indictment」を提出しましたが。
彼らは「 bill of indictment」を「to crush」います。

中国政府とフィリッピン政府は日本政府に被害者への「名誉の回復」と「賠償」を請求すべきです。
被害者は「自国の政府」に「国民の権利」を要求すべきです。

ベトナム政府は日本政府の国際法違反を「主張」してベトナム人
「名誉の回復」と「賠償」を要求すべきです。
私はベトナム大使館に毎日メールして説明をしています。
なぜ、ベトナム政府は日本政府に「要求」しないのですか。
日本政府のハニートラップに「堕ちた」のでしょうか。
もしそうであれば、ベトナム人民は怒るでしょう。
ベトナム全土でベトナム人が声を上げる前に、ベトナム政府は行動すべきです。

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp