兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

SOS opinion 自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。

拝啓 政治家の皆さま

 

自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

いい加減に、この問題を国会で議論すべきです。
立法に反する司法行政を正すのは国会議員の責務です。

憲法9条の改正論議よりも憲法31条を守る政治が先です。
憲法31条が守れなくて憲法9条の改正はクレイジーだ。
つまり「法の下での統治」が出来ない政治の中での軍事力の行使は危険です。


2019-09-16:拝啓、
入管法の違反の事件」の闇は深刻です。入管法は毎年改正されます。
入管法のや改正の「目的」は国会議員が一番知っています。
しかし現実には国会議員は理解していません。さらに弁護士が入管法を理解していません。
おそらく入管法を理解している弁護士は日本で数人程度だと思います。
こうしたことが原因で違法な「起訴」違法な「裁判」に繋がっています。
これが「日本の司法」の「実態」です。皆さん、助けてください。


第1部。内容が虚偽の「罪の名前」について説明します。
入管法70条「資格外の活動」の「Assistance crime」の「因果関係」としたのは以下のシナリオです。
1)フィリッピン人はフィリッピン大使館の職員から「虚偽の雇用契約書」の「提供」を受けた。
これは入管法22-4-(4)条の支援を受けたことを言っています。
2)それで、フィリッピン人は「その雇用契約書」を入管に堤出することで「在留資格」を取得できた。
彼らが入管22-4-(4)の違反の行為をしたことを言っています。
3)それで、フィリッピン人は、それで日本に在留できた。
4)それで、フィリッピン人は 入管法70条の違反ができた。

これは入管法70条「不法な労働罪」の因果関係の罪名ではありません。

これは入管法22-4-4条
「虚偽の書類を提出して在留資格を取得」の違反の行為とその支援行為の因果関係です。

入管法22-4-4条の違反の処分は、法務大臣より以下の処分がされます。
1)在留資格の取消。
2)国外へ強制退去処分です。

2010年の改正で「支援者」も「同様の扱い」になりました。

参考に言います。
仮に、虚偽の書類を提出して「在留資格」を得ても、
在留資格」の範囲で働けば入管法70条の違反にはなりません。

したがって、フィリッピン大使館の職員や外交官は完全に無罪です。

フィリッピン人が入管法70条の違反になった因果関係は、彼らを雇用した雇用者がいたからです。
それで入管法は73-2条で雇用者を処罰しています。
しかし検察は雇用者を無罪にしている。

また、不法な労働の主たる原因である雇用者を処罰せずにフィリピン人だけを処罰するのは
「法の下で平等でなく」不法なのです。
また、「意図的」にフィリッピン人だけを処罰しているので国際法に違反します。
そうであるから、違法に働いたフィリッピン人も無罪です。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


私の情報 ********

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

 

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp