兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ :件名は「無価値、無意味の馬鹿なメールの配信は止めて下さい」です。 発信アドレスはフリーメールです。これが日本の政治家のスキルです。 彼らには、年間1人約1億円が税金より「支給」されています。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-09-19 :拝啓、
政治家へも、毎日メールをしています。
今日も「匿名」でメールがありました。
件名は「無価値、無意味の馬鹿なメールの配信は止めて下さい」です。
発信アドレスはフリーメールです。
これではリストより削除できません。
彼は「名前」を言いたくないのです。
これが日本の政治家のスキルです。
彼らには、年間1人約1億円が税金より「支給」されています。


第1部。先に日本国民の権利を妨害する「国会議員のフリーメール」を「公開」します。
「rhy85876@tuofs.com」。
再度この「匿名メール」が使われることはないと思います。
このメールは、多くの国際社会に送信していますので、
関係者は「このメールアドレスの政治家」を「特定する」と思います。
私はこの事実が記録されることを望んでいます。
これも「日本の闇」の「解明」に繋がります。

この事件は、働く資格のない外国人を不法に雇用した雇用者を入管法73-2条で「刑事処罰」していない。
そして「不法に労働」外国人だけをを入管法70条「不法な労働の罪」で「刑事処罰」しています。
この犯罪は意図的な犯罪です。
この犯罪の理由は警察官らが「逮捕の実績」を「自慢したい」ばかりに行った犯罪です。

真実は国外退去の行政処分です。
「起訴状」では入管法22-4-(4)条「在留資格の取消」の「処分行為」、
とその「支援の行為」を指摘して、「違法な処罰」をしています。

入管法70条「不法な労働」をした行為と、
入管法22-4-4条「在留資格の取消」の「処分行為」を、混同しています。

フィリッピン人だけをを入管法70条「不法な労働の労罪」にした。
しかし雇用者を入管法73-2条で逮捕しない。
代わりに彼らが犯罪者にされた。
フィリッピン大使館職員や外交官は入管法22-4-4条の「支援者」ですが、
入管法70条「不法就労罪」に対する刑法60条および62条で犯罪者にされた。

これは法律を「私的」に「もて遊ぶ」事実です。
これは日本司法界の犯罪史上、歴史に残る事実です。
これはまったく「shameless」な「恐るべき犯罪」です。

入管法70条の違反者に対して入管法22-4(4)条の「嘘偽の書類」を「提供」した者を、
入管法70条「不法就労罪」の支援者にしたのです。

入管法70条の支援者を間違えないでください。
間違っていけないのは、
入管法73-2条の「支援者」ではなくて入管法22-4-(4)の支援者に「すり変えた」のです。
明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 ***************

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp