兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野恭博 オピニオン ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 2019-09-23 :検察官の犯罪をなくすことは日本も同じです。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-09-23 :拝啓、
韓国で新しい法務大臣の就任で「Prosecution reform」が実施されると期待されています。
検察官の犯罪をなくすことは日本も同じです。
検察や裁判官の「権力の乱用」は民主主義を「破壊」するものです。
ホワイトハウスが「民主主義のリーダー」に「復活」することを願っています。


第1部。「正犯=principal offender 」の入管法70条違反は事実です。
しかし雇用者(幇助者)が入管法73-2条で処罰されていません。
これは「Discretion」を「逸脱deviation」しています。国際法違反です。
検察は「正犯principal offender 」に
「虚偽の書類」を提供した者を入管法70条違反の「Assistance crime」だと言います。
「犯罪の理由」として入管法22-4-(4)条を主張しますが「適用する法律の誤り」です。
これは「abuse of authority by special public officer」が適用されます。
最高裁の「判決の例」では Arrest and confinement をしていますので
「 intentionalのProof」は不要です。
検察は「letter of complaint」を「受理」すべきです。


下記は「内容が虚偽の罪名」について説明します。
私は先に「結論」を言います。
裁判は「letter of complaint」に基づいて行われます。
「letter of complaint」の「犯罪の理由」は、
入管法22-4-(4)条「虚偽の書類を提出することで visa statusを得た処分」について記載しています。
「letter of complaint」では、「虚偽の書類」とは「内容が虚偽の雇用の契約の書類」になっています。
入管法22-4-(4)条を違反した外国人は法務大臣から以下の「処分」を受けます。
1) visa statusの取消。
2)国外へ強制退去。
入管法22-4-(4)条を「幇助」や「abetment」した外国人は2010年の入管法改正で
「正犯=principal offender 」と同じ処分を受けます。
改正前は、何も処罰は受けません。

入管法70条を違反した「正犯=principal offender 」は既に処罰されています。(懲役1年半)。
雇用者は入管法73-2条で処罰されていません。

この「bill of indictment」は入管法70条
「資格以外の労働をした外国人」の「an aider 」をjudgeする「起訴」です。
検察官の」提示した事実」は入管法22-4-(4)条を「支援」をした罪です。
しかし入管法22-4-(4)条は前記したように処罰できません。
入管法22-4-(4)条では法務大臣の「行政処分」が記載されています。
それで私は「内容が虚偽の罪の名前」であると主張したのです。

以下は「法律の論理」から外れた、検察官や裁判官の主張です。
裁判官の主張は「 judgment document 」に記載されています。
「 judgment document 」では、
入管法22-4-(4)条を支援する行為」は「入管法70条の資格外活動」と
「因果関係が明らかである」と言います。

明日に続きます。


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。

 

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
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http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
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