兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

フィリッピン大使館の職員や外交官は日本の法律を、「たとえ1mmでも」違反していない。フィリッピン政府は、まだ日本政府に抗議しないのですか。 フィリッピン国民を守るのはフィリッピン政府の義務です。

拝啓 政治家の皆さま

いい加減に、この問題を国会で議論すべきです。
立法に反する司法行政を正すのは国会議員の責務です。

憲法9条の改正論議よりも憲法31条を守る政治が先です。
憲法31条が守れなくて憲法9条の改正はクレイジーだ。
つまり「法の下での統治」が出来ない政治の中での軍事力の行使は危険です。


2019-09-30 :拝啓、
フィリッピン大使館の職員や外交官は日本の法律を、「たとえ1mmでも」違反していない。
フィリッピン人3名は、彼らを違法に雇用した「造園会社」の犠牲者です。
「造園会社」が入管法73-2条を「遵守」すれば彼らは入管法70条に違反しなかったのです。
犯罪者は警察官や検察官です。


第1部。表面的には
「資格外の不法な労働」をしたフィリピン人を入管法70条
「資格外の不法な労働の罪」で犯罪者としている。
「不法な労働」は外国人だけではできない。
入管法は外国人を不法に雇用した雇用者を入管法73-2条で処罰している。
しかし入管法73-2条に記載する違法な雇用者である「支援者」を処罰して、いない。


驚くことに入管法22-4-4条
「虚偽の書類を提出して在留資格を得る」の支援者を入管法70条の支援者に偽装している。

ここに問題がある。
「bill of indictment」では入管法22-4-4条を「支援」した「行為」を「犯罪の理由」としている。
しかもそれは、入管法70条を「支援」した理由で「犯罪」としている。
これでは「bill of indictment」とは「言えない」。
これは犯罪の事実の「すり替え」です。


支援した行為は入管法22-4-4条に記載する「虚偽の書類」を「提供」した行為です。
虚偽の書類とは「内容が虚偽の雇用の契約の書類」です。

入管法22-4-4条を「支援」した「行為」について、
2010年7月1日以前は「行政処分」なしです。
2010年7月1日の入管法の改正で「principal offense」と同じように以下の「行政処分」です。

1)在留資格の取消。
2)「強制送還」です。
従って、刑法60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
処分は上記の「行政処分」です。

したがってフィリッピン大使館の職員や外交官は「 false accusation」です。
彼らは日本の法律を「たとえ、1mmでも」違反していない。

なお、フィリピン人は3人とも、
法務大臣より入管法22-4-4条に違反したとして「在留資格の取消」すら受けていない。

フィリピン人3名は、入管法の趣旨、法の下での平等、
国際法に反しないためには「無罪であるべき」です。
フィリピン人3名を違法に雇用した雇用者は入管法で処罰されていない。
そうであれば違法に「資格外の労働」をしたフィリピン人3人も「無罪であるべき」です。
雇用者は2010年7月の入管法改正で「入管法73-2条」を知らなかったという言い訳はできない。

雇用者が入管法73-2条を守っていれば、
フィリッピン人3名は入管法70条違反になることはなかったのです。
フィリッピン人3名は「犠牲者」です。
日本政府は彼らに謝罪すべきです。

フィリピン人だけを不法な手段で意思決定の自由を圧迫して、
逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為です。
よって、被告発人の行為は、刑法194条 
「abuse of authority by special public officer 」に該当するものです。

フィリッピン政府は、まだ日本政府に抗議しないのですか。
フィリッピン国民を守るのはフィリッピン政府の義務です。
フィリッピン政府は理解できなければ、私に質問をすべきです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictm

ent」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

 

私の情報

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

 

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp