兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野恭博 オピニオン フィリッピン政府は、まだ理解できないのですか。 外国政府に「法律の支援」を求めるべきです。

拝啓 政治家の皆さま

いい加減に、この問題を国会で議論すべきです。
立法に反する司法行政を正すのは国会議員の責務です。

憲法9条の改正論議よりも憲法31条を守る政治が先です。
憲法31条が守れなくて憲法9条の改正はクレイジーだ。
つまり「法の下での統治」が出来ない政治の中での軍事力の行使は危険です。


2019-10-01 :拝啓、
売春は「女性」を買う「男性」がいるから「成立」するのです。
日本の「検察官ら」は「売春」は女性1人でできると「思って」いる。
カナダは「男性」を「有罪」にします。
そして「女性」は無罪にします。日本の司法は狂っています。
国際社会は日本を指導するべきです。


第1部。取調べをした検察官の犯した刑法172条「虚偽告発罪」の犯罪事実。
2014年6月頃 。フィリピン人は都内の「造園会社」で「資格外の活動」で働いていた。
検察官は違法に外国人を雇用した「雇用者」を入管法73-2条「不法な就労を助長する罪」で逮捕せず、
フィリピン人だけを入管法70条「資格外の活動の罪」で逮捕した。
「meritorious deedを得たい検察官」は「職権」を「乱用」した。
彼らは違法に労働したフィリピン人を「通常の方法」と異なり、
入管法70条で「労働の刑」にすること「計画」した。

それには国際法に違反しないためには、雇用者を入管法73-2条で処罰せねばならない。
しかし「情」により雇用者を処罰したくないので「無実の第3者」を逮捕した。
第3者とは入管法22-4-4条「虚偽の書類の提出」の「支援者」です。
犯罪の理由は入管法22-4-4条を支援した理由です。
しかし入管法22-4-4条は犯罪ではないので入管法70条の「支援者」とした。
検察は違法に大使館職員(運転手)を入管法70条違反の「支援」として「偽装」した。

フィリッピン人は大使館職員(運転手)より「内容が虚偽の雇用の契約書類」の提供を受けた。
そして「内容が虚偽の雇用の契約書類」を貼付して「在留資格」を得た。
このことは入管法22-4-4条の違反です。

しかし無理やり入管法70条違反の「支援」に結び付けた。
その論理は以下です。
1)フィリッピン人は「内容が虚偽の雇用の契約書類」を受けた。
2)フィリッピン人は 容易に「在留資格」が得られた。
3)フィリッピン人は「在留資格」を得られたので日本に在留できた。
4)フィリッピン人は日本に在留できたので入管法70条「違法な労働」ができた。
その後、
フィリッピン人は入管法70条「資格外活動」で「懲役刑」を受けた。
彼らは外国人を違法に雇用した「造園会社」の被害者です。
フィリッピン大使館の職員と外交官は入管法22-4-4条の支援を犯罪の理由として、
刑法60条及び62条で「起訴」された。
彼らは、日本の法律に、「たとえ1mmも」違反していません。
彼らは「false accusation」です。彼らは「無罪」です。

フィリッピン政府は、まだ理解できないのですか。
外国政府に「法律の支援」を求めるべきです。
そしてフィリッピン政府は、フィリッピン国民の「名誉の回復」と「賠償」を日本政府に要求すべきです。
中国政府も同様です。
中国人は2010年に被害を受けています。

明日に続きます。


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


私の情報

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

 

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp