兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野恭博 オピニオン 土曜版、2019年10月05日 :拝啓、 米国の人口が少なすぎるんだよ!トランプ大統領の「押し売りPush sale」には「困ったもの」です

長野恭博 オピニオン


土曜版、2019年10月05日 :拝啓、
米国の人口が少なすぎるんだよ!トランプ大統領の「押し売りPush sale」には「困ったもの」です。「米中貿易摩擦」で余ったトウモロコシを日本に「押し付けた」。安倍首相は「独断 arbitrary decision.」で引き受けた。しかし日本企業の「購入予定」は「ゼロ」です。日本は「食料不足の地域」に「無償援助」するしかない!


第1部。 ホワイトハウスは「経済音痴  economic illiteracy」ばかりだ。
他国に「押し売り」するよりも、米国での「消費政策」を考えるべきだ。
私はメキシコ国境を「特別地帯」にして中南米の「貧民」を「暫定移民」として受け入れる提案をしている。
消費者を「拡大」するのです。経済の常識です。

2019年9月23日、東京新聞の 朝刊です。
安倍首相が8月にトランプ米大統領と約束した「飼料用トウモロコシ」の「大量購入」の問題です。
「購入の主体である民間企業」の動きが鈍い。
「追加」または「前倒し ahead of schedule」で購入すると答えた企業は現時点でゼロです。
一方、「コーンベルト」と呼ばれる米中西部の農家は価格上昇への期待を高める。
コーンベルト各州は来年の大統領選への影響力が大きい。
日本は昨年度、年間約1100万トンの飼料用トウモロコシを米国から輸入している。
新たに輸入する分はその四分の一の二百七十五万トンに上る。
昨年度の貿易統計を参考にすると追加の購入額は六百億円規模となる。
「買うのは民間」と指摘した安倍首相です。
しかし東京新聞が「主要な六つの企業・団体」に取材したところ「前倒し ahead of schedule」で購入する予定があると回答したのは一社もなかった。

全国農業協同組合連合会(JA全農)の担当者は「突然の話に驚いている」と言う。
農林水産省は7月、従来の計画以上にトウモロコシを購入した場合の保管料と、購入費の金利を全額補助する通知を出している。
だが同省幹部は「八月の日米首脳会談を受けて補助を追加することはない」と述べ、さらなる購入を予算で後押しする考えはないことを明らかにした。

コーンベルトの代表的な州であるウィスコンシン州のトウモロコシ農家で、同州トウモロコシ生産者協会の会長も務めるダグ・リバウトさん(51)は、「求めるのは実際にトウモロコシの価格が上がること。
われわれ農家の多くは、注意深く候補者を見極めている」と述べる。

中国はアメリカの労働者の「仕事を奪った」。
中国はアメリカの「すべてを奪った」。
そして、中国は「米国の有権者の心」も奪った。
日本は来年も「米国の奴隷」を続けるのだろうか。
アメリカは移民や難民を受け入れて人口を増やして農産物の消費を増やす政策をするべきだ。
メキシコ国境に「特別地帯」を建設すべきだ。
米国の「証券市場」は米国内の投資先を求めている。
ホワイトハウスは「米国を立て直す」経済政策を立てるべきだ。

明日に続きます。

第2部。国際法に違反して、入管法違反で逮捕された外国人はたくさんいます。
(数えきれない)。
韓国人、中国人、フィリッピン人、米国人、世界中の「皆さん」!
あなたの周りにいる日本政府の被害者を救済してください!

被害者は、日本で「在留資格」以外の活動で「違法に働いた」外国人です。
彼らは入管法70条の「違法な労働」で逮捕されて「a prison termの刑」や
「罰金の刑」などの「刑事処分」を受けています。
そして「強制的に送還」させられた外国人です。

前記の外国人の「違法な労働」を「支援」した罪で第三者を逮捕しています。
被害者は私や「中国人であるKin Gungaku」です。
他に、フィリッピン大使館の職員やフィリッピン国の外交官が被害者です。
もっと、被害者がいると思いますが、私は情報を知りません。

「違法な労働」をした外国人に「雇用の契約書類」を渡した者は第三者です。
「違法な労働」とは関係がありません。
検察は「Indictment」で次のように言います。

私が外国人に「内容が虚偽の雇用契約書類」を渡した。
外国人は「内容が虚偽の雇用契約書類」を添付して「在留資格」が容易に得られた。
外国人は「在留資格」が得られたので日本に在住で来た。
外国人は日本におられたから「違法な労働」ができた。
だから外国人の入管法70条「違法な労働」に対する罪として、
「刑法の60条および62条」の「他の犯罪を支援した罪」を適用します。

入管法70条「違法な労働」に対する「支援の罪」は入管法73-2条の
「不法な就労を助長する罪」で規定しています。

検察の「犯罪理由」は入管法22-4-4条「虚偽の書類の提出による在留資格の取消」に規定されています。
その処罰はありません。「在留資格」が取り消されるだけです。
そして「強制的に送還」されます。

仮に「虚偽の書類」で在留資格を得ても、
在留資格」の範囲で働けば「違法な労働」」ではありません。
私やフィリッピン外交官に対する刑法の62条や62条の適用は「適用法」の誤りです。
これは、完璧な「False charge」です。

被害者は、各国の政府やメディアに申請してください。
各国の政府やメディアは日本政府に「名誉の回復」と「賠償」を求めてください。

各国政府や大使館が日本政府に抗議できない場合は「ICC」に捜査を要求してください。
被害者は世界各地にたくさんいます。「ICCへの提訴」を支援してください。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

上記の翻訳文書は不正確ですので、メールにて問い合わせをして下さい。

米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。

敬具. Yasuhiro Nagano

長野恭博

 

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不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp


http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/