兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

オピニオン 政治家の皆さま この政党は「共謀罪 conspiracy to commit」の「立法」に「反対」した。 外国人の弁護士に Lawyer services を開放しなければ日本の人権は守られない。

拝啓 政治家の皆さま

いい加減に、この問題を国会で議論すべきです。
立法に反する司法行政を正すのは国会議員の責務です。

憲法9条の改正論議よりも憲法31条を守る政治が先です。
憲法31条が守れなくて憲法9条の改正はクレイジーだ。
つまり「法の下での統治」が出来ない政治の中での軍事力の行使は危険です。

 
2019-10-10 :拝啓、
私は「民主党」の「顧問弁護士」に説明します「この事件は適用する法律の誤りです」。
弁護士は言います、刑法第64条を私に見せて、
「the principal offense」が「penal servitude」だから刑法60条及び62条は「合法」です。
これは「答え」になっていない。頭がおかしい。
この政党は「共謀罪 conspiracy to commit」の「立法」に「反対」した。
外国人の弁護士に Lawyer services を開放しなければ日本の人権は守られない。


第1部。「公判の検察官」が犯した刑法172条「虚偽告発罪」の犯罪事実です。

この説明は省略します。
警察官と検察官は以下の犯罪をしています。
1)虚偽の「罪名」で「起訴」をしています。
これは刑法172条「虚偽告発罪」です。
理由については前日までに説明をしました。

2)なんら罪のないものを逮捕・監禁して「取り調べ」や「裁判」を行っています。
これは刑法194条の「特別公務員が職権を乱用した罪」です。
これについても前日までに説明をしました。

法律の詳細は下記をご覧ください。(日本語と英語翻訳)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=

刑法172条「虚偽の告発の罪」は下記のウィキペディアを参考にしてください。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%99%9A%E5%81%BD%E5%91%8A%E8%A8%B4%E7%BD%AA

刑法194条「特別公務員が職権を乱用した罪」は下記のウィキペディアを参考にしてください。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1%E8%81%B7%E6%A8%A9%E6%BF%AB%E7%94%A8%E7%BD%AA

犯罪は事実です。
しかし彼らは仲間を守ります。
そして彼らは「accusation」を「潰します」。 
彼らは犯罪を続けています。
国会議員も同じです。
毎日のメールによって「犯罪」を理解したようです。
一部の国会議員は「匿名」メールアドレスで「メールの発信」を「妨害」してきます。
日本のメディアも同じです。
彼らは「言い訳」できないでしょう。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

 


この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

 

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp