兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野オピニオン トランプ大統領 2019-10-15 :、裁判官に対する告発の事実を記載します。

トランプ大統領


2019-10-15 :拝啓、
入管法違反事件では、警察官、検察官、多くの裁判官が共謀して、「適用する法律」に「違反」しています。弁護士は検察官や裁判官の「違法行為」に従順です。メディアは警察と共謀して「虚の報道」を行い「彼らの犯罪」を「支援」しました。日本の戦前は「国家社会主義」でした。日本は「ナチス党」と同じ「国家社会主義」の時代に戻りました。国際社会は日本を「警戒」するべきです。


第1部。次は、裁判官に対する告発の事実を記載します。
(逮捕状を発行した裁判官の 特別公務員職権濫用罪の犯罪事実です。)
2014年6月頃、フィリピン人は都内の造園会社で資格外活動で働いていた。
この事実に対する処罰は、
1)フィリッピン人は入管法70条(資格外の労働)の罪です。
2)造園会社は入管法73-2条(不法な労働を助長した罪)です。
2010年の入管法改正で73-2条を知らなかった言い訳はできません。
この法律を実行する3年間の猶予期間は終了していた。
このために「在留資格カード」の制度が導入されていました。

造園会社はフィリッピン人を違法に雇用した。
(言い訳はできない)。
警察は造園会社を入管法73-2条で逮捕しない。

しかし警察と検察はフィリピン人が入管法22-4-4条
在留資格の取消の処分」の行為をしたことに「着目」した。
本来は、法務大臣に「通報」すべき事実ですが、彼らは悪用することを思いついた。
それで以下のシナリオを考案した。
1)フィリッピン人は「フィリピン大使館職員の運転手」より「嘘偽の雇用契約書」の提供を受けた。
2)それで フィリッピン人は「在留資格」を取得することができた。
3)それでフィリッピン人は日本に住むことができた。
4)それでフィリッピン人は不法な労働ができた。
それで、警察と検察はフィリッピン人に「虚偽の雇用契約書」を
「提供」した大使館職員(運転手)を「利用」した。

大使館職員(運転手)は入管法22-4-4条の「支援者」です。
本来は大使館職員(運転手)も法務大臣へ「通報」すべきです。
しかし、警察と検察は、「通報」せずに「悪用misapply」した。
入管法22-4-4条の「支援者」を入管法70条の「支援者」にすり替えた。
そして警察は嘘の「罪名」で「逮捕の請求」を「裁判所」に対して行った。

裁判官は「適用する法律」の違反を指摘しなかった。
裁判官は「特別な利益計算」をした。
そして裁判官は「逮捕状」を不法に発行した。
警察官は「逮捕状」によって「大使館の職員」の「意思決定の自由」を「圧迫」した。
そして「大使館の職員」を「逮捕・監禁」した。
裁判官は「実績」を得たい警察官へ「便乗」して裁判官として「実績」を得たいと考えた。
これは「組織的な犯罪」です。
それで警察はメディアを使って「情報操作」をしたのです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

 

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enzai_mirai@yahoo.co.jp