兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 政治家の皆さま いい加減に、この問題を国会で議論すべきです。 立法に反する司法行政を正すのは国会議員の責務です。2019-10-23 :拝啓、

拝啓 政治家の皆さま

いい加減に、この問題を国会で議論すべきです。
立法に反する司法行政を正すのは国会議員の責務です。

憲法9条の改正論議よりも憲法31条を守る政治が先です。
憲法31条が守れなくて憲法9条の改正はクレイジーだ。
つまり「法の下での統治」が出来ない政治の中での軍事力の行使は危険です。


2019-10-23 :拝啓、
日本の国会は「共謀罪,charges of conspiracy」の「立法」では大騒ぎをしました。しかし「ほう助の罪Crime of assistance」は無視しています。
行政処分」である入管法22-4-4条を「支援」する行為に刑法60条および62条「他の犯罪を支援する罪」で処罰しました。次は「来日する貴方」も「犯罪者」にします。待ってます。


第1部。悪質な故意のある犯罪行為について説明します。
最高裁の「判決の例,Judgment example」によると、
刑法194条「 特別公務員職権濫用罪 abuse of authority by special public officer」は
「故意,purpose」の「立証」は不要です。
それは当然です!
特別公務員が法律を知らなかったでは憲法31条は守れませんよ。
そのために法律で「逮捕状の請求」を裁判官に「申請する仕組み」にしています。

特別公務員の犯罪の悪質性を書きます。
入管法70条と入管法22-4-4条の違反を無理やり関連付けます。
日本では 風が吹けば桶屋が儲かる,
It's an ill wind that blows nobody any good.」の「論理」と言います。
これは「結論」に向けて、強引に「誘導」する「因果関係」です。

「起訴状, bill of indictment..」のシナリオです。
1)フィリッピン人が入管法70条
在留資格以外"Out of status of residence"」で働いた事実を述べます。
これは入管法70条違反の行為です。
2)フィリピン大使館職員(運転手)などが
「内容が虚偽の雇用の契約書類」を前記の入管法70条違反をしたフィリピン人に
「提供」した事実を述べます。
これは入管法22-4-4条の支援行為です。
3)前記のフィリッピン人が「内容が虚偽の雇用の契約書類」を添付して、
在留資格」の「取得」の申請を入管に行った事実を述べます。
これは入管法22-4-4条の行為です。
(結果として、法務大臣から「在留資格」を受けた。このことは省略しています)。

検察官はこのシナリオで「求刑」します。
フィリピン大使館職員(運転手および外交官)に刑法60条および62条で「懲役刑」を「求刑」。

先に言いますが、入管法22-4-4条の行為は法務大臣からの「行政処分」です。
「刑事処罰」ではありません。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

私の情報

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

 

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp