兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野 オピニオン  政治家の皆さま 2019-10-28 :拝啓、 2010年の入管法違反事件は「民主党政権の時代」に発生しました。この時の法務大臣は「千葉景子」さんです。

拝啓 政治家の皆さま

 


2019-10-28 :拝啓、
2010年の入管法違反事件は「民主党政権の時代」に発生しました。この時の法務大臣は「千葉景子」さんです。彼女は法務大臣の裁量として「入管の行政システム」を改革しました。大きな改革は「事実の調査権」の制限です。このことが原因で若い検察官は犯罪をして法務大臣に抵抗しました。


第1部。法務大臣は「入国審査官又は入国警備官」に、「事実の調査」をさせる、ことができる。
法務大臣は調査の結果に基づいて「在留資格」を「取り消す」ことができる。
詳しくは、入管法569-2条の「事実の調査」を見てください。


警察には捜査権がありますが、捜査をするには、犯罪が推測できる「場合」です。
もちろん「犯罪の推測」は、法律上で「違法な行為」である場合です。
警察に外国人が「違法な労働」をしているの「市民」から通報があったします。
しかし警察は彼らが働いている「場所」に立ち入って「捜査」をすることはできません。
それで「警察官」は「入管の職員」と一緒に「通報された場所」に行きます。
「入管の職員」は裁判所に「家宅の捜査」の「請求」をしなくとも「事実の調査」ができます。
調査の結果、違法な労働であれば外国人を警察に引き渡します。

しかし、「元法務大臣千葉景子」は警察の同行をすべて拒否しました。
これは外国人の人権を守るためです。
日本人であれば裁判所からの「家宅の捜査」の「令状」がなければ「捜査」はできません。
「捜査」をすると言うことは「犯罪の可能性」が大きいということです。
もし犯罪でなければ「大きな人権問題」です。
それで裁判所から「家宅の捜査」の「許可書」を必要としています。

なぜ外国人は「家宅捜査,house search」の「許可書」を必要としないのでしょうか。
日本では、外国人にはこれらの「基本的人権」」を認めないのです。
それで「元法務大臣千葉景子」は「警察の同行」を拒否したのです。

これに「怒った」のが、「若い新人の検察官」だったのです。
彼はは「民主党政権」に「抵抗」をしたのです。
これが「この事件」が「発生した理由」なのです。
「2010年の事件」以前は、「このようなこと」はなかったのです。
「市民」が「入管法」を知らない」、だから「司法の犯罪」が可能だったのです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。

http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。嘘がないことを期待しています。

 

私の情報

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

 

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp