兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野オピニオン エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 入国管理法を深く理解するためには、実際の事件での判例を学ぶ必要があります。 これが「本当」の刑法「ほう助罪,assistance  crime」の裁判です。 日本には真面目な裁判官もいます。


エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-11-07 :拝啓、
これが本当の入管法70条「資格外の労働」と入管法73-2条「不法な就労を助長した罪」の判決例です。「不法な労働」は「不法に働く外国人」と「不法に雇用する事業者」がいるから「資格外の不法な労働の犯罪」が成立するのです。検察官は「自首surrender」するべきです。


第1部。入国管理法を深く理解するためには、実際の事件での判例を学ぶ必要があります。
これが「本当」の刑法「ほう助罪,assistance  crime」の裁判です。
日本には真面目な裁判官もいます。
これは「無罪」の「判例」です。
出典:http://nfea.jp/gyousei
2019.7.12「入管法違反幇助被告事件 東京高裁 平30(う)2076号」


(本件の概要及び控訴の趣意)
犯罪事実の要旨は以下です。
内縁の妻である被告人Bには大韓民国の国籍を有する「内縁の夫」であるAがいる。
平成27年2月25日,彼は日本に上陸後「在留期間の更新」又は「在留資格の変更」をしなかった。
「内縁の妻」である「被告人B」はAがその「在留の期限」である同年5月26日を「超えて」、
日本に「残留」していることを知っていた。
「被告人B」は同月27日頃から平成29年6月30日までの間、
「東京都新宿区内の被告人Bの自宅」等に、Aを「residence」させた。
したがってBはAがその在留期間を超えて不法に本邦に残留することを容易にさせてこれを幇助した,
というものである。

「高裁への控訴」の「判決の趣意」は以下です。
1)Bは「幇助の行為及び幇助」の「故意」が認められないのに,
「幇助犯」の成立を認めた「原判決」には「事実の誤認」がある。
2)「幇助の意義と限界」を被告人に一切明らかにしていない。
「不明確に幇助犯の成立」を認めることは,
社会に「過度の萎縮効果」を与えるものであり憲法31条に違反している。
また,被告人Bと同様に,「不法残留者」と同居している者は日本社会に「数多く」いる。
被告人Bだけを「意識的」に処罰することは「不公正」にして「不平等」であり憲法14条に違反する。
3)被告人Bの行為は,内縁の妻に適用される民法上の同居・扶助義務を履行したものである。
Bの「正当行為」として違法性が排除されているか,そして
「実質的な違法性を欠く」にも「拘わらず」、
これを認めなかった「原判決」には「法令適用の誤り」がある。

素晴らしい「判決」ですね。
この「裁判官」は日本の憲法と法律を十分に理解した「珍しい裁判官」です。
この裁判官は、私が訴えている「入管法違反の事件」についても、
「日本の裁判官」として「見解」を示して欲しい。
裁判官が、まず「立ち上がる」ことです。

明日に続きます。


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法
第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は
「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。


長野恭博


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp