兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

今こそ日本には「必殺仕置き人」が必要だ!土曜版、2019年11月09:拝啓、 記者の「皆さん」。「中国政府の日本大使館」(東京)にメールや電話そして訪問などで「取材,collect materials」をしてください。(第1弾)。

 

長野恭博 オピニオン

 

土曜版、2019年11月09:拝啓、
記者の「皆さん」。「中国政府の日本大使館」(東京)にメールや電話そして訪問などで「取材,collect materials」をしてください。(第1弾)。
私は中国大使館(@ChnEmbassy_jp)と通信をしています。中国大使館の返事によってはカナダで逮捕されている「ファウェイのCFO」の裁判の方向が分かります。中国政府は中国人民を平等に「扱う」でしょうか。


第1部。私のツイートに「大使館員」がツイートした。(@ChnEmbassy_jp)
(大使館員)
「あなたは中国人民をどのようにして助けているのですか」。
(長野)私は詳細を大使館員に「ツイート」した。
「内容」は皆様にも「メールをしている内容」です。

(長野)「さらに」私は大使館員に「ツイート」した。
私が「中国人の為に何をしているか」についてツイートした。
中国大使館のスタッフ!貴方は理解できましたか。
私は中国大使館に代わって日本政府を「告訴」しています。
中国大使館のスタッフは「理解ができたら」私に報告すべきです。

(長野)
中国人「Kingunngaku」は「たとえ1ミリ」さえも「日本の法律」に違反をしていない。
しかし彼は「1年半の労働の刑」と「罰金」になった。
中国政府は「ファウェイのCFO」は違法に逮捕されたとして釈放を求めている。
「Kingunngaku」と「ファウェイのCFO」は同じ中国人です。
これは「人権侵害」です。
中国政府は彼の名誉の回復と賠償を要求すべきだ。
中国人の皆様、「日本人の長野」に「愛」をください。
(長野)
中国人4人は「在留資格外の労働」をした。
しかし「彼らを雇用した雇用者」は「無罪」です。
これは「法の下で不平等です」。
日本では憲法14条に違反します。
違法な労働は「違法に雇用する雇用者」がいるから「可能です」。
それで、入管法73-2条で「雇用者を処罰」する規定になっています。
雇用者が「無罪」なら働いた中国人も「無罪」です。
これは「人権侵害」です。
「中国人4人」と「ファウェイのCFO」は同じ中国人です。
「中国政府」は、彼らの「名誉の回復」と「賠償」を日本政府に要求するべきだ。
「中国人の皆様」、「日本人の長野」に「愛」をください。

私の目的は、日本で働いて違法に逮捕された中国人を助けることです。
「中国大使館の職員」は「本土の中国政府」と相談をするでしょうか?。
中国政府が「ファウェイのCFO」を助けるのであれば、
中国政府は日本で違法に逮捕された「中国の人民」をも助けるべきです。
私は、前回は大使館職員が日本政府の「ハニートラップ」に落ちました。失敗しました。
それで今回はツイートを「公開」して進めます。
不明な点は直接、私にメールをください。
明日に続きます。

第2部。国際法に違反して、入管法違反で逮捕された外国人はたくさんいます。
(数えきれない)。
韓国人、中国人、フィリッピン人、米国人、世界中の「皆さん」!
あなたの周りにいる日本政府の被害者を救済してください!

被害者は、日本で「在留資格」以外の活動で「違法に働いた」外国人です。
彼らは入管法70条の「違法な労働」で逮捕されて「a prison termの刑」や
「罰金の刑」などの「刑事処分」を受けています。
そして「強制的に送還」させられた外国人です。

前記の外国人の「違法な労働」を「支援」した罪で第三者を逮捕しています。
被害者は私や「中国人であるKin Gungaku」です。
他に、フィリッピン大使館の職員やフィリッピン国の外交官が被害者です。
もっと、被害者がいると思いますが、私は情報を知りません。

「違法な労働」をした外国人に「雇用の契約書類」を渡した者は第三者です。
「違法な労働」とは関係がありません。
検察は「Indictment」で次のように言います。

私が外国人に「内容が虚偽の雇用契約書類」を渡した。
外国人は「内容が虚偽の雇用契約書類」を添付して「在留資格」が容易に得られた。
外国人は「在留資格」が得られたので日本に在住で来た。
外国人は日本におられたから「違法な労働」ができた。
だから外国人の入管法70条「違法な労働」に対する罪として、
「刑法の60条および62条」の「他の犯罪を支援した罪」を適用します。

入管法70条「違法な労働」に対する「支援の罪」は入管法73-2条の
「不法な就労を助長する罪」で規定しています。

検察の「犯罪理由」は入管法22-4-4条「虚偽の書類の提出による在留資格の取消」に規定されています。
その処罰はありません。「在留資格」が取り消されるだけです。
そして「強制的に送還」されます。

仮に「虚偽の書類」で在留資格を得ても、
在留資格」の範囲で働けば「違法な労働」」ではありません。
私やフィリッピン外交官に対する刑法の62条や62条の適用は「適用法」の誤りです。
これは、完璧な「False charge」です。

被害者は、各国の政府やメディアに申請してください。
各国の政府やメディアは日本政府に「名誉の回復」と「賠償」を求めてください。

各国政府や大使館が日本政府に抗議できない場合は「ICC」に捜査を要求してください。
被害者は世界各地にたくさんいます。「ICCへの提訴」を支援してください。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

上記の翻訳文書は不正確ですので、メールにて問い合わせをして下さい。

米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。

敬具. Yasuhiro Nagano

長野恭博


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不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp