兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野 オピニオン ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 2019-11-12 :拝啓、私は日本政府に言えない、しかし個人として国際機関に言う。まず「中国や米国などの大国」が日本政府に「要求」するべきです。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-11-12 :拝啓、
「ある国の大使」が私に言いました。「私の国は日本政府より支援を受けている」、だから私は日本政府に言えない、しかし個人として国際機関に言う。まず「中国や米国などの大国」が日本政府に「要求」するべきです。もちろん私はこのメールは安倍首相官邸にも毎日送信し続けています。


第1部。外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし雇用者が無罪であれば、外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しているが、処罰していない。

検察官には「裁量権」があります。
しかし因果関係の「片方、だけ」を処罰するのは憲法14条「法の下での平等」に違反します。

検察は「雇用者は入管法73-2条を法律を知らなかった」との理由で雇用者に
「故意」がなかったとして処分しません。
そうであれば、外国人も「処分」できません。

それで2010年7月には入管法73-2条を改正しました。
「法律を知らないことを理由に、処罰を逃れることはできない」という法律です。
不思議な法律ですね。
しかも3年間の「執行の猶予」が付いていました。

しかし、フィリッピン大使館の関係者が「入管法違反」で処罰されました。
「特定ビザのフィリッピン人」が「特定ビザ」以外の「造園店」で働いて入管法70条違反で逮捕されました。
しかし「造園店」は処罰されません。

この事件は2014年から2015年に発生しました。
違法に雇用した「造園店」を処罰するべきです。
「造園店」を処罰しないのであれば「フィリッピン人」も「無罪」です。
これは「日本国憲法」の14条に違反します。

また、このことは外国人だけを処罰していますので「国際人権条約」にも違反します。
日本政府は「外国政府が日本法を知らない」と外国政府を「馬鹿」にしています。
もっと大きな理由がありました。(先頭の文章です)。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は
「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano

追伸:White Houseはこの問題で、
私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。
「嘘がない」ことを期待しています。


長野恭博


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助けてください。
不明な点はお問 い合わせください。

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