兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

世界の政治を変えよう 土曜版、2019年11月16:拝啓、 皆さんからの励ましをいただきました。ありがとうございます。トヨタ自動車の中間決算は売り上げと最終利益が中間決算として過去最高になりました。その裏で11月12

土曜版、2019年11月16:拝啓、
皆さんからの励ましをいただきました。ありがとうございます。トヨタ自動車の中間決算は売り上げと最終利益が中間決算として過去最高になりました。その裏で11月12日、「自動車部品の組み立て会社」で働いていたベトナム人などの外国人51人が逮捕された記事があります。


第1部。11月7日のNHKニュースによると、トヨタ自動車のことし4月から9月までの中間決算は、
売り上げが去年の同じ時期より4%増えて15兆2000億円余りになるなど、
売り上げと最終利益が中間決算として過去最高になりました。
日本やアメリカなどで販売台数が増えたためです。


一方、11月12日の毎日新聞によると、就労資格のない外国人を派遣した。
そして彼らを「工員として働かせた」。
などの理由三重県警は12日、「以下の2容疑者」を入管難民法73-2条
「不法な就労を助長する罪」に違反した容疑で逮捕した。
1)「亀山市」の「自動車部品組み立ての請負会社」を「経営」の「佐藤俊彦」。
2)ベトナム国籍の自動車修理販売業「グエン・バン・ミン」。

この事件を巡り、三重県警は外国人51人を入管法違反「不法な残留」などの容疑で「摘発」した。
このうち38人が佐藤容疑者が経営する会社から「派遣」されて、いました。

日本の製造業は、自動車産業に限らずどの業種でも「ピラミッド型の生産構造」です。
大手自動車会社の自動車部品は数えきれない「下請け企業」で製造する構造になっています。
「ピラミッドの底辺」の自動車部品を製造する現場は前記の記事にある「町の小さな工場」が製造しています。
そこでは、たくさんの「違法な外国人」が働いています。
「違法な滞在」の外国人を雇用しなければ「町の工場」の「操業」はできません。
だから、こうした事件は「氷山の一角」です。

こうして毎日逮捕されると、外国人がいなくなる計算ですが、彼らが「枯渇」することはありません。

日本は「留学生」や「技能実習生」の「名前」で「単純労働者」を大量に受け入れているからです。
上記の記事でも、外国人は「不法な滞在」でした。
彼らは「技能実習生」として来日します。
しかし「賃金」が安くて「過酷な労働」だから「実習先」から逃亡します。
そして彼らは「派遣会社」に就職して「自動車部品などのの町の工場」で働きます。
彼らが逮捕されるときは「実習先の工場」から「脱走」して1,2年がたっています。
在留の期限」が終了しています。
それで彼らは入管法「不法な滞在」で逮捕されます。

私は「これらの問題」を長年にわたり皆様に報告しています。
最近では雇用者を入管法違反73-2条で逮捕されるように、なりました。
これは「皆様」のご支援の「成果」です。
しかし過去に違法に処分された「私や外国人」の名誉の回復と賠償が終わっていません。
日本政府は違法に処分した者の名誉の回復と賠償を行うべきです。
これからもご支援をお願いします。

明日に続きます。

第2部。国際法に違反して、入管法違反で逮捕された外国人はたくさんいます。
(数えきれない)。
韓国人、中国人、フィリッピン人、米国人、世界中の「皆さん」!
あなたの周りにいる日本政府の被害者を救済してください!

被害者は、日本で「在留資格」以外の活動で「違法に働いた」外国人です。
彼らは入管法70条の「違法な労働」で逮捕されて「a prison termの刑」や
「罰金の刑」などの「刑事処分」を受けています。
そして「強制的に送還」させられた外国人です。

前記の外国人の「違法な労働」を「支援」した罪で第三者を逮捕しています。
被害者は私や「中国人であるKin Gungaku」です。
他に、フィリッピン大使館の職員やフィリッピン国の外交官が被害者です。
もっと、被害者がいると思いますが、私は情報を知りません。

「違法な労働」をした外国人に「雇用の契約書類」を渡した者は第三者です。
「違法な労働」とは関係がありません。
検察は「Indictment」で次のように言います。

私が外国人に「内容が虚偽の雇用契約書類」を渡した。
外国人は「内容が虚偽の雇用契約書類」を添付して「在留資格」が容易に得られた。
外国人は「在留資格」が得られたので日本に在住で来た。
外国人は日本におられたから「違法な労働」ができた。
だから外国人の入管法70条「違法な労働」に対する罪として、
「刑法の60条および62条」の「他の犯罪を支援した罪」を適用します。

入管法70条「違法な労働」に対する「支援の罪」は入管法73-2条の
「不法な就労を助長する罪」で規定しています。

検察の「犯罪理由」は入管法22-4-4条「虚偽の書類の提出による在留資格の取消」に規定されています。
その処罰はありません。「在留資格」が取り消されるだけです。
そして「強制的に送還」されます。

仮に「虚偽の書類」で在留資格を得ても、
在留資格」の範囲で働けば「違法な労働」」ではありません。
私やフィリッピン外交官に対する刑法の62条や62条の適用は「適用法」の誤りです。
これは、完璧な「False charge」です。

被害者は、各国の政府やメディアに申請してください。
各国の政府やメディアは日本政府に「名誉の回復」と「賠償」を求めてください。

各国政府や大使館が日本政府に抗議できない場合は「ICC」に捜査を要求してください。
被害者は世界各地にたくさんいます。「ICCへの提訴」を支援してください。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
 
上記の翻訳文書は不正確ですので、メールにて問い合わせをして下さい。

米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。

敬具. Yasuhiro Nagano

長野恭博


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不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp