兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 2019-11-18 :拝啓、 日本の政党は与野党とも戦争中の「国家社会主義」の政党ばかりになった。国会で立法

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-11-18 :拝啓、
日本の政党は与野党とも戦争中の「国家社会主義」の政党ばかりになった。国会で立法した「法律」を擁護しなくなった。彼らが立法した法律そして判例さえも「無視」した「司法行政」を「黙認」する。日本はもう一度連合軍の下で民主主義の制度の「構築」が必要です。


第1部。「入管法違反事件」で「多くの外国人」が「日本の司法の犯罪」の「犠牲者」になっている。
在留資格以外の労働をして入管法70条で「罰金」や「労働の刑」で処罰されている。
そして彼らは「強制送還」をされる。
しかし直接の「因果関係」である、「外国人を違法に雇用」した「雇用者」は、
入管法73-2条で「処罰」されていない。
これは日本国憲法14条「法の下での平等」に違反している。
外国人を「意識的」に差別することは「国際法」にも違反している。
「雇用者」が「無罪」であれば、彼らに違法に「雇用された」外国人も「無罪」である。

検察は「日本人」や「外国人」が「日本の法律に無知」であることを利用して
「極めて違法な処罰」を実行した。
入管法70条の違反」とは関係のない「第3者」が外国人に対して「虚偽の書類」を提供した。
外国人は「虚偽の書類」を添付して、「在留資格」を取得した。
そしてその外国人が入管法70条「資格外の労働」を行った。
検察は「虚偽の書類」を提供した理由で「第3者」を「刑法の60条および62条」で処罰した。
これは、入管法70条を「支援」した因果関係ではありません。
「虚偽の書類」を提供することは犯罪ではありません。
このことは、2017年1月の入管法改正で明確に述べています。
犯罪にならないから犯罪にする立法をしたのです。

外国人が「虚偽の書類」で「在留資格を得る行為」は入管法22-4-4条に規定しています。
処分は法務大臣による「在留資格の取消」および「強制退去」です。
したがって「虚偽の書類」を提供した者は憲法31条により「無罪」です。
しかし、2010年7月の入管法改正で、「虚偽の書類」を提供した外国人は法務大臣による
在留資格」の「取消」および「強制送還」になりました。
したがって2010年6に逮捕された「中国人であるKingungaku」や「私」は「無罪です。
さらに2014年、2015年のフィリッピン大使館の職員や外交官は「無罪」です。

私が上記の「法の理論」を言うと、検察は「貴方だけの論理」であると言う。
しかし「虚偽の書類」を外国人に提供する行為は「無罪」であると「法務省」は断定した。
「証拠」は「処罰」できないので「処罰」する法律を2017年1月に「制定」した。
政党や国会議員は国会などの議事録を確認すべきです。
そして、この法律により税理士が処罰された「判決の例」がある。
私はこのことを国会議員や政党に毎日、メールをしている。
しかし、未だに「無視」を続けている。
この状態では日本国民や来日する外国人は安心して生活ができません。

日本国民は「与党」の議員だけでなく野党の「議員」の辞職を要求するべきです。
今も、彼らは「沈黙」を続けて、いる。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano

追伸:White Houseはこの問題で、
私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

長野恭博

 

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp