兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野 オピニオン トランプ大統領  私が「保釈」されたのは「判決」の2か月後です。 私は逮捕されてから1年以上がたっていました。 体は「ボロボロ」でした。今も後遺症があります。 しかしこのあと長い刑務での生活が待っていました。

トランプ大統領


2019-11-19 :拝啓、
ルノー・日産・三菱アライアンス」の社長兼(CEO)であった「カルロス・ゴーン(Carlos Ghosn)の逮捕で日本の「人質制度の司法judical」が注目を集めた。日本では違法に逮捕されても「仕事をするため」には「検察の主張」を認めるしかない。国際社会は日本の「国家社会主義」の「司法の体制」を「やめさせる」べきです。


第1部。「カルロス・ゴーン(Carlos Ghosn)」は「富豪」です。
だから彼は拘禁されても「お金」には困りません。
しかし貧乏な日本人は、働いて収入を得る必要があります。
だから貧乏人が拘禁されると収入がなくなります。
彼らが「釈放される」には、「検察官の主張」を認めることです。
数えきれないくらいの者が「冤罪False charge」になっている。
これが「人質制度の司法judical」の「目的」です。

検察はなんら犯罪をしていなくても「逮捕」します。
しかし検察が「逮捕した者」を「処罰せずに釈放する」と、検察の「権威」は「落ち」ます。
それで、強引に「自白,confession」を要求するのです。
「逮捕」された「容疑者」はなんら犯罪をしていないにも関わらず
検察の書いた「シナリオ」どおりの「調書」にサインをします。

国際社会の人々はこの意味が理解できないと思います。
これは貧しい日本人の「命を守る行動」です。
罪を認めればすぐに釈放されます。
彼らは、釈放されれば仕事ができるので収入を得られます。
彼らが、罪を認めずに「正しい行動」をすれば、仕事を失います。
彼らはどうやって生きていけばよいのでしょうか?
私が「留置所」に収監されているときでさえ、
このような「哀れな容疑者」をたくさん見てきました。

私は彼らに「どのような言葉」を掛ければよかったのでしょうか。
私は戦いました。
しかし、私は代わりに、私の会社やすべての「財産」を失いました。
私は「保釈」さえも認めてもらえませんでした。
私が「保釈」されたのは「判決」の2か月後です。
私は逮捕されてから1年以上がたっていました。
体は「ボロボロ」でした。今も後遺症があります。
しかしこのあと長い刑務での生活が待っていました。

私は戦います。
日本が「法の下で統治」されるまで戦います。
明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は
「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。

http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:White Houseはこの問題で、
私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

長野恭博

 

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enzai_mirai@yahoo.co.jp