兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

トランプ大統領、「安倍内閣」に「正しい行動」を要求すべきです。 本来、日本人は「正義を大事にする国民です」。 貴方がたが「他人の不幸は蜜の味」と思っているなら国際社会から「バッシング」を受けるべきです。

トランプ大統領


2019-11-20 :拝啓、
私は、経団連や「トヨタ、日産、本田の労働組合」にも「法の下での統治」を毎日、訴えています。
しかし彼らは「他人の不幸は蜜の味」で、無関心です。私たちの生活は「安心で安全な製品」を必要としています。国際社会は「法の下での統治」に「無関心な企業の製品」を、購入すべきではないと思いませんか。


第1部。2008年リーマンショックは前記の団体や企業もよく状況を知っている思います。
2008年、私は中国人4人に2009年4月の入社予定で「雇用契約書」を交付しました。
しかしリーマンショックが発生しました。
私は採用を中止しました。
中国人4人は卒業後も「学生時代に働いていた飲食店」で働きました。
それで、彼らは入管法70条「資格外の活動」で逮捕されました。
彼らの「採用を担当」したのは、「私の会社の社員である中国人のKin gungaku」です。
それで、私と「中国人のKin gungku」が刑法60条および62条で逮捕されました。
刑法60条および62条は刑法の「ほう助罪,Crime of assistance」です。
逮捕の理由は「起訴状,bill of indictment」で明確に記載しています。
4人とも同じ「書き方」です。

1)中国人が入管法70条を違反した事実。
2)私が「虚偽の雇用契約書」を作成した事実。
3)「中国人のKin gungku」が「虚偽の雇用契約書」を中国人に「交付」した事実。
4)中国人が「虚偽の雇用契約書」を添付して入国管理局に「在留資格の変更の申請」を提出した事実。
(これは入管法22-4-4条に記載された行為です。)

入管法22-4-4条の行為は法務大臣による処分です。
1)在留資格の取り消し。
2)「強制送還」です。

2008年のリーマンショックでは多くの企業が「採用」を取消しました。
このことは社会問題になりました。

ソフトウェアーの開発企業では、私の会社と同じ状況だったと思います。
それで警察官はこう言いました。
「社長、貴方は(Misesime)の理由で(起訴)されます」。Misesime=example.

今では、私と「kingungaku」が無罪であることはすでに「ほとんどの方」が理解しました。
おそらく経団連や「トヨタ、日産、本田の労働組合」の関係者も理解していると思います。

そうであれば、「安倍内閣」に「正しい行動」を要求すべきです。
本来、日本人は「正義を大事にする国民です」。
貴方がたが「他人の不幸は蜜の味」と思っているなら国際社会から「バッシング」を受けるべきです。

きっと、「そのバッシング」は「製品の不買運動」です。
貴方たちは、自分に痛みを感じなければ「無関心な人間」になったのです。
痛みを感じた時は、米国の労働者が「失業で受けた痛み」と「同じ痛み」だと思います。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を
「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は
「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。

http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:White Houseはこの問題で、
私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

長野恭博


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp