兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野オピニオン エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 米国政府は、「私の満足する解決策を検討している」と何度も返信のメールをくれた。 しかし返信のメールは途切れた。 米国民はこのことを重大に考えるべきだ。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-11-22 :拝啓、
私は中国政府やフィリッピン政府、韓国政府、そして米国政府に対して、自国民の名誉の回復と賠償を日本政府に要求するように訴えてきた。しかしそれらの国は「国民を擁護する意思」がない。国民は「選挙」で「意思の表示」をするべきです。そして「日本製品不買運動」で「バッシング」を行うべきです。


第1部。中国大使館は私に質問をした。
「あなたは、中国人を助けるためにどのようなことをしましたか」。
私は詳細に答えた。
しかし、その後の具体的なアクションはない。
おそらく中国政府は「中国国民」を捨てるだろう。
来年、習近平国家主席は「なんの目的」で日本に来るのだろう?

米国政府は、「私の満足する解決策を検討している」と何度も返信のメールをくれた。
しかし返信のメールは途切れた。
米国民はこのことを重大に考えるべきだ。
私は「このことは来年の大統領選挙で重大な影響を与えるだろう」と思う。
こうした事実は1か月もあれば米国中に拡散されるだろう。
米国人は「法の下での統治」を真剣に感ずるべきだ。

しかし来日の外国人数では、昔は1位、現在は2位です。
たくさんの被害者がいると思います。
私は韓国政府に何度も通知している。
韓国のメディアにも毎日、メールを送信している。
私はやっと韓国人の「反日」の基準が理解できた。
韓国人は学校で教育を受けた「人権問題」しか理解ができない。
韓国の学校では「国際法」や「国際条約」の意味を教えないのだろう。
だから、条約で解決済である「従軍慰安婦」や
「徴用工,war time laborers」の問題を、繰り返して言うのだろう。

韓国人は条約で解決されていない、終戦後の、韓国人の「人権侵害の被害」を言うべきです。
私は何度も言った。
しかし韓国人はあとからきっと言うに決まっている。
私は、その時、生きていれば証人になる。
その賠償は現在の政府の役人や大統領、そして韓国メディアに請求するべきです。

来週に続きます。


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

長野恭博


下記のプログで公開しています。
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http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
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長野恭博

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