兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 トランプ大統領 土曜版、安倍首相は「彼の後援会」から「多くの人」を招待しています。 日本大学の岩井教授は、「公私混同が明らかにある」と言います。 野党側は、「公的行事の私物化だ」などと追及しています。

拝啓 トランプ大統領


土曜版、2019年11月23:拝啓、
日本の政界は今、総理大臣主催の「桜を見る会」が問題になっています。そして「安倍総理大臣の後援会」が開いていた「前夜祭」をめぐる問題があります。会場は「ホテルニューオータニ」です。一流のホテルです。食事つきパーティ代金は5000円です。事実であれば海外の皆様は「ホテルニューオータニ」を利用すべきです。「ホテルニューオータニ」は5000円で「OK」するでしょうか?結果を報道してください。世界中で「話題になる」と思います。


第1部。最初に、来年度の総理大臣主催の「桜を見る会」は中止になりました。
この問題はこれで終わりにはなりません。
最初に「桜を見る会」について述べます。
桜を見る会は税金を使って開催される総理大臣主催の公式行事です。
費用は税金があてられ、参加者には、食事や飲み物が出されるほか記念品まで配られます。
政府は開催の目的を「各界で功績のあった人を慰労するため」としています。
招待範囲を皇族や各国大使、閣僚、国会議員としています。
さらに「各界の代表者等(など)」という項目もあります。
安倍首相は「彼の後援会」から「多くの人」を招待しています。
日本大学の岩井教授は、「公私混同が明らかにある」と言います。
野党側は、「公的行事の私物化だ」などと追及しています。

次は、「桜を見る会」の前日の夜、彼の後援会が主催して
ホテルニューオータニ」で「前夜祭」を開催しました。「桜を見る会」の案内文には、
会の前日に会費制の夕食会の案内も記されていました。
政治資金規正法」は、政治団体が会費を徴収して行う催し物を
政治資金パーティー」と規定しています。
参加者が支払った会費などの収支が政治団体
安倍晋三後援会」の収支報告書に記載がない点が問題になっています。
安倍首相は「費用は会場の入り口の受け付けで安倍事務所の職員が
1人5000円を集金しホテル名義の領収書をその場で渡して、集金した「カネ」はホテルに渡した。
だから、事務所や後援会の収支は一切なく、政治資金収支報告書に記載する義務はないとしています。

野党は国会で、この問題を追及しています。
専門家からは、「公職選挙法」と「政治資金規正法」の2点で問題があると指摘されています。
しかし野党はこの問題を法律的に追及していません。
野党の国会議員には「弁護士」や「元、検察官」もいます。
私は、法律違反であるならば「法律論」で安倍首相を追及すべきです。
そして結論として「刑事告訴」をするべきです。
しかし毎度、これらの問題は「ウヤムヤ」になるのです。
「与党」の支持者からは「なんで、このことが問題になるのだ?」と言われます。
だから国民は野党も支持をしません。
これは政党別の支持率が明確に国民の声を表しています。

私は、毎日、「入管法違反事件」のメールを 皆様に送信しています。
政党や国会議員に、この違法な司法の問題を国会で議論するべきだと主張していますが、
「無視」しています。彼らには「法律的な能力がないのです」。
しかし、毎年、たくさんの法律を「立法」しています。クレイジーだと思いませんか?
だから皆様の「力」が必用なのです。

明日に続きます。

第2部。国際法に違反して、入管法違反で逮捕された外国人はたくさんいます。
(数えきれない)。
韓国人、中国人、フィリッピン人、米国人、世界中の「皆さん」!
あなたの周りにいる日本政府の被害者を救済してください!

被害者は、日本で「在留資格」以外の活動で「違法に働いた」外国人です。
彼らは入管法70条の「違法な労働」で逮捕されて「a prison termの刑」や
「罰金の刑」などの「刑事処分」を受けています。
そして「強制的に送還」させられた外国人です。

前記の外国人の「違法な労働」を「支援」した罪で第三者を逮捕しています。
被害者は私や「中国人であるKin Gungaku」です。
他に、フィリッピン大使館の職員やフィリッピン国の外交官が被害者です。
もっと、被害者がいると思いますが、私は情報を知りません。

「違法な労働」をした外国人に「雇用の契約書類」を渡した者は第三者です。
「違法な労働」とは関係がありません。
検察は「Indictment」で次のように言います。

私が外国人に「内容が虚偽の雇用契約書類」を渡した。
外国人は「内容が虚偽の雇用契約書類」を添付して「在留資格」が容易に得られた。
外国人は「在留資格」が得られたので日本に在住で来た。
外国人は日本におられたから「違法な労働」ができた。
だから外国人の入管法70条「違法な労働」に対する罪として、
「刑法の60条および62条」の「他の犯罪を支援した罪」を適用します。

入管法70条「違法な労働」に対する「支援の罪」は入管法73-2条の
「不法な就労を助長する罪」で規定しています。

検察の「犯罪理由」は入管法22-4-4条
「虚偽の書類の提出による在留資格の取消」に規定されています。
その処罰はありません。「在留資格」が取り消されるだけです。
そして「強制的に送還」されます。

仮に「虚偽の書類」で在留資格を得ても、
在留資格」の範囲で働けば「違法な労働」」ではありません。
私やフィリッピン外交官に対する刑法の62条や62条の適用は「適用法」の誤りです。
これは、完璧な「False charge」です。

被害者は、各国の政府やメディアに申請してください。
各国の政府やメディアは日本政府に「名誉の回復」と「賠償」を求めてください。

各国政府や大使館が日本政府に抗議できない場合は「ICC」に捜査を要求してください。
被害者は世界各地にたくさんいます。「ICCへの提訴」を支援してください。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/

上記の翻訳文書は不正確ですので、メールにて問い合わせをして下さい。

米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。

敬具. Yasuhiro Nagano

長野恭博

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