兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野 オピニオン ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 2019-12-04 :拝啓、この問題は各国が「日本の人権・法の下での統治」を求める法案を立法しないと解決しません。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-12-04 :拝啓、
私は毎日、皆様に送信する内容のメールを首相官邸や主要な政党や国会議員に送信しています。相変わらず無視をしています。私はこの事実を確認するために送信しています。この問題は各国が「日本の人権・法の下での統治」を求める法案を立法しないと解決しません。


第1部。2017年1月の法の立法の前に「虚偽の書類」を「提供」した者は「無罪」です。
したがって2010年の「私とKingungaku」、2014年のフ「ィリッピン大使館職員と外交官」は無罪です。

私はこの事件に関与した関係者を以下の罪名で「告訴,complaint」、「告発,prosecution」をしています。
刑法第172条。
「虚偽告訴等罪,Crimes of False Complaints」
刑法第194条。
「特別公務員職権濫用罪,Crimes of abuse of authority by special public officer」。

刑事訴訟法により、「適用法の誤り」の理由による「再審の請求」はできません。
しかし、事件で特別公務員の犯罪が明らかである場合は、可能です。
フィリッピン大使館の職員については「時効,prescription,time bar,」ではない。
彼らは「時効」(7年)を主張するだろう。
「公訴時効, prescription of the right to prosecute an accused」とは
「一定の期間において公訴,prosecution」が「提起」されなかった場合に「公訴,
prosecutionの権利」が「消滅」することです。
日本では「公訴の時効が完成」までの期間は対象となる犯罪の「法定刑」が「基準」とされている
刑事訴訟法250条)。
「公訴の時効」が認められる根拠としては、事実状態の尊重や犯罪による社会的な影響の減少、
事件から長期間が経過したことによる「証拠の散逸」とその結果「冤罪」を「誘発」する可能性などがある。

私は最後の「告訴,complaint」および「告発,prosecution」は東京地検の「検事正」に送付しています。
東京地検から書類の返却は受けていません。
しかし「告訴,complaint」および「告発,prosecution」を受け取るべき検察官が
「職権を濫用」して「受理」をしないので「時効」は停止しています。

明日に続きます。


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

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