兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野 オピニオン 韓国の20代の男子大学生がフェイスブックに投稿したメッセージが「世界」を混乱させています。韓国人は各国の「国旗」の意味、そして韓国の「国旗」の意味を正しく知るべきです。韓国人よ!「Should  grow up」。


土曜版、2019年12月07:拝啓、
韓国の20代の男子大学生がフェイスブックに投稿したメッセージが「世界」を混乱させています。韓国人は「反日の教育」で子供を育てるので「歴史」を正しく理解しないのです。韓国人は各国の「国旗」の意味、そして韓国の「国旗」の意味を正しく知るべきです。韓国人よ!「Should  grow up」。


第1部。2019/12/04 の読売新聞の記事です。
韓国の20代の男子大学生がフェイスブックに投稿したメッセージが、大きな反響を呼んでいる。
ポーランドで日本の軍国主義を象徴する旗を包装に使った飲料水を見かけました。
それはあり得ない。
ナチス・ドイツ国旗の)ハーケンクロイツ(カギ十字)を使った飲料水が売られたら、どんな気分ですか?」。

投稿は9月5日にポーランド語と韓国語で書かれた。
ポーランド滞在中、日本の「旭日旗きょくじつき」に似たデザインのペットボトル飲料を発見した。
それで彼は「製造元」への「抗議」を「呼びかけた」ものだ。
700件超の反響の書き込みを集めた。
製造元はその後、販売中止の方針を明らかにしたという。

日本の伝記では、日本の「主神」は「太陽神」(Amaterasu)です。
それで「日本の国旗」は日章旗(日の丸の旗)です。
旭日旗は古くから、(日の丸の旗)と同様に太陽をかたどった旗のことです。
太陽から放射状に広がる光が特徴になっている。
日本が軍国主義に傾く以前の1870年から軍旗として使われ、国際的にも認知されています。
自衛隊」にも「継承」されている。
詳しい記事は下記をご覧ください。
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20191204-OYT1T50036/

2016年01月21日 のBBCの記事を紹介します。
国土交通省・「国土地理院」はお寺や交番など6つの「地図記号」の変更を提案している。
その中で、今の「寺の記号」は外国人が「ナチスの象徴」と勘違いする可能性があるという意見が出ている。
詳しくは下記をご覧ください。
https://www.bbc.com/japanese/35369044

「補足説明」をします。
現在記号として使われている「卍(まんじ)」は、明治時代に「制定」しています。
中国の寺院の屋根の瓦に「卍(まんじ)」があったので採用したようです。
仏教はインドで生まれ、中国に伝搬し、朝鮮半島から538年に日本に「輸入」されました。
私の知識では「アーリア人」が「起源」です。
アーリア人の一部は南下して「インド」を築きます。
もう一つの「一団」は欧州に行きます。
多分、その文化が「ナチス」につながったと思います。
歴史は事実を知るべきです。そして正しい未来をつくべきです。
歴史を「捏造fabrication.」することは「愚か者」です。

明日に続きます。

第2部。国際法に違反して、入管法違反で逮捕された外国人はたくさんいます。
(数えきれない)。
韓国人、中国人、フィリッピン人、米国人、世界中の「皆さん」!
あなたの周りにいる日本政府の被害者を救済してください!

被害者は、日本で「在留資格」以外の活動で「違法に働いた」外国人です。
彼らは入管法70条の「違法な労働」で逮捕されて「a prison termの刑」や
「罰金の刑」などの「刑事処分」を受けています。
そして「強制的に送還」させられた外国人です。

前記の外国人の「違法な労働」を「支援」した罪で第三者を逮捕しています。
被害者は私や「中国人であるKin Gungaku」です。
他に、フィリッピン大使館の職員やフィリッピン国の外交官が被害者です。
もっと、被害者がいると思いますが、私は情報を知りません。

「違法な労働」をした外国人に「雇用の契約書類」を渡した者は第三者です。
「違法な労働」とは関係がありません。
検察は「Indictment」で次のように言います。

私が外国人に「内容が虚偽の雇用契約書類」を渡した。
外国人は「内容が虚偽の雇用契約書類」を添付して「在留資格」が容易に得られた。
外国人は「在留資格」が得られたので日本に在住で来た。
外国人は日本におられたから「違法な労働」ができた。
だから外国人の入管法70条「違法な労働」に対する罪として、
「刑法の60条および62条」の「他の犯罪を支援した罪」を適用します。

入管法70条「違法な労働」に対する「支援の罪」は入管法73-2条の
「不法な就労を助長する罪」で規定しています。

検察の「犯罪理由」は入管法22-4-4条「虚偽の書類の提出による在留資格の取消」に規定されています。
その処罰はありません。「在留資格」が取り消されるだけです。
そして「強制的に送還」されます。

仮に「虚偽の書類」で在留資格を得ても、
在留資格」の範囲で働けば「違法な労働」」ではありません。
私やフィリッピン外交官に対する刑法の62条や62条の適用は「適用法」の誤りです。
これは、完璧な「False charge」です。

被害者は、各国の政府やメディアに申請してください。
各国の政府やメディアは日本政府に「名誉の回復」と「賠償」を求めてください。

各国政府や大使館が日本政府に抗議できない場合は「ICC」に捜査を要求してください。
被害者は世界各地にたくさんいます。「ICCへの提訴」を支援してください。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

上記の翻訳文書は不正確ですので、メールにて問い合わせをして下さい。

米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。

敬具. Yasuhiro Nagano

長野恭博


https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/07/POTD-July-10-1200x800.jpg


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp