兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野 オピニオン  ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 2019-12-13 :拝啓、 外国人だけが入管法70条違反で処罰されたケースは数えきれません。中国人や韓国人は無数にいます。米国人もいます。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-12-13 :拝啓、
外国人だけが入管法70条違反で処罰されたケースは数えきれません。中国人や韓国人は無数にいます。米国人もいます。各国政府は立ち上がるべきです。特に韓国政府は「従軍慰安婦」や「戦時労働者」の問題よりも現代の被害者を救うべきです。韓国人は厳しく戦後の問題を指摘するべきです。そうでなければ「親日罪」でしょう!


第1部。不法な労働は、「違法に働く外国人」と「違法に雇用する「雇用者」」がいるから「成立」するのです。
これが「不法な労働」の因果関係です。
これは「誰でも」理解できます。
国際法も「外国人」だけを「意識的」に処罰することを禁止しています。
日本国憲法は14条で禁止しています。
もちろん入管法は、
1)違法に働く外国人を入管法70条で処罰しています。
2)働く資格のない外国人を違法に雇用する「雇用者」を入管法73-2条で処罰しています。

しかし、実態は外国人だけを処罰しています。
原因は「司法」と「事業者」との「癒着」です。

「雇用者」の「言い訳」は「入管法73-2条を知らなかった」です。
「法律を知らなかった」と言えば彼らは「故意」はなかったとして処罰されなかった。
そうであれば「外国人」にも適用すべきです。

それで私が「起訴」された2010年7月1日より入管法が改正されました、
入管法73-2条を知らなかった」という言い訳は許さないと言う法律です。
3年の「猶予の期間」を経過して実施されました。
しかし、2014年のフィリッピン大使館の事件を見てください。
執行猶予期間の3年は経過していました。
それでもフィリッピン人を違法に雇用した「造園shop」は無罪です。

違法働いたフィリッピン人だけが入管法70条違反で処罰されました。
しかも、入管法70条の「支援」とは関係がない大使館職員や外交官が
「刑法60条および62条」で罪人にされました。
日本人の皆さん、国際社会の皆さん! 
日本を「法の下で,統治される国」にしましょうよ!

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法
第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/


被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博

 

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp