兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野恭博 オピニオン 土曜版、2019年12月14:拝啓、 国際世論で日本の「死刑制度」を廃止させてください。安倍首相が訪問した時には「あなたは人殺しだ!」と言ってください。

長野恭博 オピニオン


土曜版、2019年12月14:拝啓、
国際世論で日本の「死刑制度」を廃止させてください。安倍首相が訪問した時には「あなたは人殺しだ!」と言ってください。そして日本人をみたら「日本人は人殺しだ!」と言ってください。日本人は「気づく」と思います。日本人に「人権」を教えるには「人殺しの文化!」を廃止させるべきです。


第1部。江戸時代は警察権の範囲として「親の敵討ちrevenge,(Oyano adauchi)」などの「死刑」が制度化されました。
それが今日にまで影響を受けています。
死刑は殺人です。殺人に良い殺人、悪い殺人はありません。日本は「残酷な国」です。
死刑を認める日本人に「お前は人殺しだ」とコールしてください。
死刑は日本の文化として定着しています。死刑を文化にしてはいけないと思います。
詳しくは ウィキペディアをご覧ください。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B5%E8%A8%8E

日本では「死刑は廃止すべき」は9.7%しかいないのです。
死刑制度に関する最新の世論調査は、
内閣府が2014年11月に全国の成人3000人を対象に実施(回答率60.9%)した。
死刑制度の存廃について、国民の意識は「死刑は廃止すべき」との答えが9.7%で、
「死刑もやむを得ない」との答えが80.3%を占めた
死刑制度に関する国内での世論調査は1965年から行われ、89年以降は5年ごとに実施している。

しかし英国も同じでした。英国では1965年、死刑廃止法案が可決されたとき、
これを世論が必ずしも支持したわけではない。
むしろ、国民の間では死刑制度の維持を求める声が大部分だった。
例えば、1960年代初頭では80%を超えていたといわれている。
調査会社「ナットセン・ソーシャル・リサーチ」は、
1983年から死刑についての世論調査を行っているが、最初の回では75 %が死刑制度を支持。
1990年代初期ごろまでは70%前半を維持した。

EUやほかの国からの死刑廃止を求める声明文が発表されるが、日本では「内政の干渉」という声が出る。
日本人に「人権」が理解できる人は少ない。
だから私たちのような「入管法違反事件」で「冤罪false charge」が発生するのです。卑劣な行為です。
「人権」に国境はありません。
世界には多くの「被害者」がいます。
各国の皆さんは日本政府に私たちの「冤罪false charge」の事件の解決も「要求」して、ください。
明日に続きます。

第2部。国際法に違反して、入管法違反で逮捕された外国人はたくさんいます。
(数えきれない)。
韓国人、中国人、フィリッピン人、米国人、世界中の「皆さん」!
あなたの周りにいる日本政府の被害者を救済してください!

被害者は、日本で「在留資格」以外の活動で「違法に働いた」外国人です。
彼らは入管法70条の「違法な労働」で逮捕されて「a prison termの刑」や
「罰金の刑」などの「刑事処分」を受けています。
そして「強制的に送還」させられた外国人です。

前記の外国人の「違法な労働」を「支援」した罪で第三者を逮捕しています。
被害者は私や「中国人であるKin Gungaku」です。
他に、フィリッピン大使館の職員やフィリッピン国の外交官が被害者です。
もっと、被害者がいると思いますが、私は情報を知りません。

「違法な労働」をした外国人に「雇用の契約書類」を渡した者は第三者です。
「違法な労働」とは関係がありません。
検察は「Indictment」で次のように言います。

私が外国人に「内容が虚偽の雇用契約書類」を渡した。
外国人は「内容が虚偽の雇用契約書類」を添付して「在留資格」が容易に得られた。
外国人は「在留資格」が得られたので日本に在住で来た。
外国人は日本におられたから「違法な労働」ができた。
だから外国人の入管法70条「違法な労働」に対する罪として、
「刑法の60条および62条」の「他の犯罪を支援した罪」を適用します。

入管法70条「違法な労働」に対する「支援の罪」は入管法73-2条の
「不法な就労を助長する罪」で規定しています。

検察の「犯罪理由」は入管法22-4-4条「虚偽の書類の提出による在留資格の取消」に規定されています。
その処罰はありません。「在留資格」が取り消されるだけです。
そして「強制的に送還」されます。

仮に「虚偽の書類」で在留資格を得ても、
在留資格」の範囲で働けば「違法な労働」」ではありません。
私やフィリッピン外交官に対する刑法の62条や62条の適用は「適用法」の誤りです。
これは、完璧な「False charge」です。

被害者は、各国の政府やメディアに申請してください。
各国の政府やメディアは日本政府に「名誉の回復」と「賠償」を求めてください。

各国政府や大使館が日本政府に抗議できない場合は「ICC」に捜査を要求してください。
被害者は世界各地にたくさんいます。「ICCへの提訴」を支援してください。
資料は下記にあります。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/  
上記の翻訳文書は不正確ですので、メールにて問い合わせをして下さい。

米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。

敬具. Yasuhiro Nagano

長野恭博


https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/07/POTD-July-10-1200x800.jpg


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp


http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/