兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野 オピニオン  トランプ大統領 これが日本の政治の実態です。 もちろん、新聞メディアも「ジャパンライフ」は「広告で上得意客」です。 「悪徳商法」を非難する記事を書きませんでした。

トランプ大統領


2019-12-17 :拝啓、
桜を見る会」が問題になったころです。記者は「自民党」の「NIkai 幹事長」に質問しました。「自民党」の「NIkai 幹事長」は言いました「何が問題になるのですか?」。記者は質問に答えることができませんでした。記者は法律を知らなかったのでしょう。記者は怖かったのでしょう。日本には、「CNN」や「ニューヨークタイムズ」、の記者のようなジャーナリストはいないのです。


第1部。今週は(「週刊文春デジタル」編集部/週刊文春デジタル) の記事を紹介します。
この記事をヒントに独自の取材をしてください。
https://news.livedoor.com/article/detail/17491879/


マルチ商法の有名「ジャパンライフ」と 政治家との40余年の「蜜月関係」です。
これが日本の政治の実態です。
もちろん、新聞メディアも「ジャパンライフ」は「広告で上得意客」です。
悪徳商法」を非難する記事を書きませんでした。
この悪徳商法を記事にすることは政権の政治家を「敵に回す」ことです。

概略を先記載します。
桜を見る会」の問題の「渦中」にある ジャパンライフ社」について「文春」が報じた。
「安倍首相の招待枠」で「同社の元会長」に「招待状Invitation」が送られていた、
との「疑惑」が「浮上」した。
「元の会長」は40年以上前から「政治献金」などをして政治家との「蜜月の関係」を作っていたそうだ。
桜を見る会の問題」の常識。
マルチ商法の有名人、”ジャパンライフ”元会長」と「政治家たち」の「腐った関係」の40余年です。

12月9日が国会の会期末なので、野党側は会期の大幅な延長を求めている。
もちろん目的は「炎上」をしている「”桜を見る会”をめぐる問題」の追及だ。
政府がひた隠す「招待者名簿問題」のなかでも、注目すべき論点のひとつが以下です。
安倍晋三首相の招待枠」で
「”マルチ商法”で有名な”ジャパンライフ”の元会長「山口」(77)」に招待状が送られていた、
という「疑惑」です。

「山口」元の会長に、「「桜を見る会」の招待状」が届いたのは2015年春です。
「山口」元会長は「宣伝チラシ」に、招待状のコピーを張り付けて「宣伝」に「利用」した。
「山口会長」に「安倍晋三内閣総理大臣」からに『桜を見る会』の「ご招待状」が届きました」。
「野党anti-administration party」は内閣府の内部資料をもとに、
“安倍枠”による招待だったと主張しているが、安倍首相は否定している。

しかし、この嘘はばれます。

明日に続きます。


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。
(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/