兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野 オピニオン アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-12-18 :拝啓、今週は(「週刊文春デジタル」編集部/週刊文春デジタル) の記事を紹介します。 この記事をヒントに独自の取材をしてください。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-12-18 :拝啓、
「野党の国会議員」が国会で質問します。国民は彼らの質問の意図が理解できません。理由は、彼らが「違法である法律の根拠」を明確にしないからです。「道徳の問題」なのか「違法」であるのかを明確にしないからです。国民は「TV番組の解説」で理解する。


第1部。今週は(「週刊文春デジタル」編集部/週刊文春デジタル) の記事を紹介します。
この記事をヒントに独自の取材をしてください。
https://news.livedoor.com/article/detail/17491879/

昨日のつづきです。
嘘はばれました。
しかし、国会が閉幕で安倍首相は追及を逃げ切るでしょう。 
いつものことです。

この「ジャパンライフ会社」についての”悪評”は、今、「始まった」のではない。
山口元会長は40年以上前にも国会に「招致」されています。
80~90年代も「”ジャパンライフ会社”の「マルチ商法」」は「国会の審議」で取り上げられている。
そこで「ジャパンライフ会社」はどんな会社?かを解説してみたい。

山口敏夫元大臣は「ジャパンライフ会社」のヘリコプターで選挙区入り。
そもそも山口元会長の“業歴”は古く「ジャパンライフ会社」の創業は1975年。
以後、羽毛布団や磁気治療器など商材を変えながら、
高配当を謳って高額商品を会員に売りつける「マルチ商法」を展開して、繰り返し問題になってきた。

ジャパンライフ会社」の「マルチ商法」は大きな社会問題となり、
ついに1985年5月には国会で「集中審議」されることとなった。

1985年のこの時です。はじめて。
山口元会長が、傘下の販売店から会費を集め、
政治家への政治献金の窓口となる「健康産業政治連盟」を設立して、
年間1~2億円を「あらゆる政治家」に「ばら撒いて」いたことが明らかになったのである。

まず「集中攻撃」をされたのは「新自由クラブ党」の山口敏夫労働大臣です。
彼は山口元会長が最も親しかったと言われる
山口敏夫氏は「ジャパンライフ会社」が所有するヘリコプターに乗って選挙区に行ったことが指摘された。
そして、1983年には「ジャパンライフ会社」から「山口氏の5つの政治団体」に計500万円の献金が行われていた。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、
違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、
弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博


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