兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野 オピニオン アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ   2019-12-19 :拝啓、野党は「安倍首相」を「刑事告訴」するべきです。しかし野党は「安倍首相」を「刑事告訴」をしない。これでは「Cyaban=farce」です。国民は野党を支持できません。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ

 

2019-12-19 :拝啓、
これは「安倍首相」の「犯罪」です。これが米国であれば、安倍首相は「弾劾裁判Impeachment trial」です。しかに日本には「弾劾裁判
Impeachment trial」の制度はありません。犯罪が「推定」」される証拠はたくさんあり ます。野党は「安倍首相」を「刑事告訴criminal complaint」するべきです。しかし野党は「安倍首相」を「刑事告訴criminal complaint」をしない。これでは「Cyaban=farce」です。国民は野党を支持できません。


第1部。今週は(「週刊文春デジタル」編集部/週刊文春デジタル) の記事を紹介します。
この記事をヒントに独自の取材をしてください。
https://news.livedoor.com/article/detail/17491879/

また、「ジャパンライフ会社」が発行していた「経営者月報」の見開きページに、
「”山口Yoshiko”参議院議員」が登場していた。
彼女は「李香蘭Rikoran」の名前で活躍した「元女優の参議院議員」です。

そのほか、「ジャパンライフ会社」が武道館で開いた「記念の大会」では、
山口敏夫氏をはじめ増岡博之労相、村上正邦参議員、
塩川正十郎元運輸相らが「来賓」として「出席」していた。
山口敏夫氏、増岡博之氏、塩川正十郎氏の3名は、1967年に初当選した自民党の「同期」である。

最大の大物は、先日101歳で亡くなった中曽根Yasuhiro「元首相」だろう。
Najkasone yasuhiro「元首相」は「善意の政治資金として」と発言。
共産党の”藤田スミ””衆議員が追及している。
彼が首相である時、「ジャパンライフ社」から「Nakasone」 の
「5つの政治団体」に計1000万円の献金が行われていた。

しかし、1985年11月の国会で、社会党の「横江金夫」衆議院議員
「内部の告発状」をもとに中曽根氏をさらに追い詰めた。
ジャパンライフは)この商売を守っていくために「中曽根総理」に対して20万坪の土地を贈呈をした。
土地は、(ジャパンライフ)が持っているパラオ島にある土地です

翌12月の国会でも、藤田スミ氏が「ジャパンライフ社」と
(国会議員ら)との「癒着」」について「糾弾」している。
ジャパンライフ の傘下」の「ヘルスカウンセラー協会」の「創立3周年」の「集会」でのことです。
自民党の副総裁vice president」である「二階堂 衆議院議員」と「山口労相」が、
「山口元会長」に“感謝状”を贈った。
そして「中曽根首相」は「お祝いの電報」を「送信」していた、ことに言及した。

明日に続きます。


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博


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