兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野 オピニオン   政治家の皆さま 安倍首相の「改憲案」では、自衛隊は韓国による「竹島」の侵略を防戦できない。日本に必要な戦力は「ビジネス兵士」だ。

拝啓 政治家の皆さま

いい加減に、この問題を国会で議論すべきです。
立法に反する司法行政を正すのは国会議員の責務です。


2020-01-30:拝啓、
日本には「ビジネス戦士」がいればよい。安倍首相は憲法9条に「自衛隊の存在」を「明記する」という。多くの日本人はそうすれば「戦争ができる」と思い込んでいる。安倍首相の「改憲案」では、自衛隊は韓国による「竹島」の侵略を防戦できない。日本に必要な戦力は「ビジネス兵士」だ。日本人はビジネスで「世界を制覇」する夢を持とう。

第1部。2020年01月20日の「RONZA」です。
「安倍首相が強調する憲法改正」ができない「政局的」な事情。
衆院解散・総選挙をにらんで憲法改正論の突破口を開くか?
通常国会が1月20日に召集された。

安倍晋三首相主催の「桜を見る会」での「公私の混同」、カジノを含むIR(統合型リゾート施設)の誘致に絡む贈収賄事件、など、政治とカネをめぐる問題……。
野党やメディアにとっては「責め」が「満載」の国会である。6月17日までの150日間、与野党の攻防が熱を帯びるのは間違いない。

そうした「疑惑Suspicion」をよそに、安倍首相は「憲法改正」を進めようと躍起だ。
憲法9条に「自衛隊の存在を明記」する改正を繰り返しアピールしている。
20日の施政方針演説でも、日本がどのような国を目指すのかという案を示すのは国会議員の責任だとして、憲法審査会の場で議論を進めるよう呼びかけた。

だが、自民党総裁の任期切れを2021年秋に控え、求心力を弱めつつある安倍首相の手による改憲には、自民党内からも疑問視する声があがる。
与党の公明党でも、慎重論が強まっている。
政治状況を冷静に分析すれば、安倍首相による憲法改正は無理な事情が浮き彫りになる。

2020年01月20日朝日新聞「RONZA」です。b
https://webronza.asahi.com/politics/articles/2020012000001.html

自衛隊は現在の憲法の下で存在しています。
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛自衛隊を規定するべきです!
憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。
国民が賛成すれば攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。
憲法改正は米国と戦争をするためです。
欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。
占領された竹島の奪い返すことは現行憲法でも可能です。
現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。
憲法9条の改正を言うならば、現行憲法で「竹島」を奪い返してから言うべきです。
「施政権」の「遂行能力」のない政府が憲法9条自衛隊の「存在を明記」しても意味はない。
「寝言talking in sleep」を言いたいならば、寝てから、言うべきだ!

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博

 

私の情報

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

 

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp


障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/