兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野 オピニオン  ボリス・ジョンソン 英国首相 へ メディアは「武漢」からチャーター機で帰国した日本人を「無防備」でインタビューしている。この帰国者は「潜伏期間の感染者」であるかもしれない。ネット民はメディアを「馬鹿」にする。


ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2020-02-06:拝啓、
この「新型コロナウィルス」は「兵器ウィルス」です。中国は米国からの支援申し入れに「NO」です。
「兵器ウィルス」は「核兵器」よりも怖いことを知るべきです。メディアは「武漢」からチャーター機で帰国した日本人を「無防備」でインタビューしている。この帰国者は「潜伏期間の感染者」であるかもしれない。ネット民はメディアを「馬鹿」にする。メディアは「危険な行為」を放送している。英国BBCの「新型のコロナウイルス」は「潜伏の期間」にも感染するを見てください。


第1部。日本のメディアは信用できない。
日本のメディアは日本政府に「不利益な事実」は報道しない。
そして「無知」である。 

新型コロナウイルスは「潜伏期間にも感染します」 。
2020年01月27日のBBC Japanです。
https://www.bbc.com/japanese/51259679

SARSエボラ出血熱のウイルスは、患者に症状が出てから「感染力」を発揮する。
こうした流行は比較的止めやすい。
症状を示した人を特定し隔離したり、患者と接触した人をモニタリングすればよいからだ。

一方、症状が出る前に感染するウイルスとして最も有名なのはインフルエンザだ。

今回の新型ウイルスが、豚インフルエンザのような世界的なパンデミックになるかどうか、現段階ではわからない。

しかしこうした「無症状だが感染力のあるウイルス」を食い止めるのは、中国当局にとっては非常に難しいことだ。

大きな問題はまだ残っている。
潜伏期間の「感染の力」の大きさは、「どれくらい」であるのか? 
症状が出る前に「海外に旅行した中国の感染者」が「ウイルスをまき散らして」いませんか?

そしてなぜ国家衛生健康委員会は、ウイルスの「感染力」が「高まっている」と言ったのか?

中国政府は、黙認を続けている。
WHOは黙認している。
ネット民は、中国は「金の力」でWHOをコントロールしていると言う。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/


長野恭博


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp

障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/