兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野 オピニオン トランプ大統領 「カルロスゴーン劇場が再開」。アメリカ軍の特殊部隊「グリーンベレー」がんばれ!アメリカのメディアも、がんばれ!

トランプ大統領


2020-02-07:拝啓、
「カルロスゴーン劇場が再開」。トランプ大統領は米国人を守れるだろうか?米国人を守るべきだ。検察は逃亡したゴーン元会長に逮捕状を請求した。アメリカ人ら3人にも「犯人を隠避」した疑いで逮捕状を請求した。アメリカ軍の特殊部隊「グリーンベレー」がんばれ!アメリカのメディアも、がんばれ!


第1部。2020年1月30日 のNHKニュースです。
中東のレバノンに逃亡した日産自動車カルロス・ゴーン元会長について、
東京地検特捜部は、出国審査を受けずにプライベートジェットで不正に出国したとして
出入国管理法違反の疑いで逮捕状を取りました。
また特捜部は、逃亡に協力したアメリカ軍の特殊部隊の元隊員とみられる男ら3人についても
犯人隠避などの疑いで逮捕状を取り、逃亡の詳しい経緯の解明を進めています。

テイラー容疑者はアメリカ軍の特殊部隊「グリーンベレー」の元隊員です。
民間の軍事会社と契約していた2009年には、
アフガニスタンで「拉致abduction」された「アメリカの有力紙の記者」の救出にも関わった。

詳しくは下記です。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200130/k10012265391000.html

私は以前、書きました。
日産自動車は探偵を雇用して「カルロスゴーン」を見張っていました。
外出する時、探偵はゴーンを「尾行,Follow」をします。
このことは日産自動車も、認めています。
逃亡の「下準備」は、探偵と日産自動車はすべてを知っていました。
日産自動車はすべてを東京検察庁に報告していたと思います。
逃亡の日も、23時59分までは監視をしていたのです。
これは「Cyaban,farce」です。

チリ政府は日本政府にフジモリ元大統領を「殺人の罪」で彼をチリに引き渡すように求めた。
しかし日本政府は彼が「日系人」であることを理由にして拒否しました。
トランプ大統領は拒否するべきです。
米国メディアはこのことをニュースにするべきです。

明日も続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博

 

不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
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